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飲酒運転人身事故任意保険支払いについて
宮城県にて、痛ましい事故が有りましたが、加害者が任意保険に入っていたら、飲酒運転でも被害者に支払われるのでしょうか。ふと気になりましたので、質問させて頂きました。お分かりになる方、専門家の方よろしくお願い致します。
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まずは自賠責保険から、自賠責保険は、ご承知のように人のお怪我と、死亡、後遺障害にワークする保険ですが、飲酒運転でも問題なく、「保険金」が支払われます。 任意保険ですが、運転者や所有者からみて、他人に対する損害賠償責任部分は、飲酒運転でもOK、つまり、今回の事故で、死亡された方、お怪我をされた方への補償は、全く問題ありません。自分の車の損害とか、自分自身のケガは、自業自得ということで、保険は出ません。 ただ、あの事故の運転者の方、かなり問題のあった方の由。そんな方が、ちゃんと自動車保険を手配していたのでしょうか。 もし、任意の保険が、ない場合、死亡された方、お怪我をされた方それぞれについて、ご自宅に車があり、その車に任意の自動車保険が付けていて、人身障害保険をかけていると、その保険会社から、加害者の補償すべき損害が支払われます。 つまり、こういう理不尽な事故に備えて、自己防衛をする保険というのもあるのです。(すみません、少し脱線しました)
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- doctor_money
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訂正します。 対物が支払われないと書いてしまいました。 誤りです。支払われます。 賠償のみ払われますが、運転者の自傷分、車両は払われません。
- donbe-
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対人・対物賠償はOK払います。 車両保険 搭乗者傷害など、本来自分に受けられる補償がすべてNOとなります。
- umigame2
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対物賠償について、支払われないとの回答がありますが、 賠償に関しては、対人・対物を問わず支払われます。 自分のケガについての搭乗者傷害や人身傷害、車両保険は支払われません。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
加害車両に任意保険がかかっていて、運転者が年齢条件などの契約条件に合致していれば、対人だけは出ます。 まずは自賠責からの支払いになりますが、不足分に関しては任意からの上乗せ支払いは受けられます。 但し、対物、搭乗者傷害、車両などは出ません。
対人・及び対物に関しては、被害者保護の観点から必ず保険料が支払われるようになっています。 それ以外の部分は支払われません。(搭乗者障害、車両保険など)