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親子の縁を切ることができますか?

親子の縁を切ることはできるのですか?どなたか経験者はいらっしゃいますか?いたら教えてください。

みんなの回答

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.4

 先ず、私は(養子縁組によらぬ)「実子」での親子関係に限定します。 (戸籍謄本等の)公的書類は質問者の意思とは無関係に市町村に保管される訳ですから、どうする事も多分?できないと思います。  更に、質問者が(その親御さんとのではなく)「御自身のお子さん」との縁を切りたいと思うなら、(厳しく)酷な言い方ですが、「質問者の認識は甘い」と私は解します。  何故なら、質問者が既婚者であったとしても、子を設けない、道も選択し得た訳で、それをしなかったのは質問者自身(及びその配偶者)だからです。  但し、(飽く迄も推測の域を出ませんが)第三者の子供を預かっている保育士等の様な意識で扶養義務を遂行するなら、法的(行政的)には問われない気がします。  最後に、財産の相続権が存在するのは(NO3さんが指摘される様に)確かです。  しかし 、相続権は相続義務ではないのですから、税務当局に届け出れば放棄する選択肢もあります。  尤も「マイナスの財産(=借金)」の場合に放棄されるのが殆どで、私は2005-5-24現時点で、(プラスの)財産があるのに(相続)放棄した話を聞いた経験はありませんが・・・

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.3

養子縁組による親子関係であれば、離縁する事で親子関係を解消する事はできます。しかし実子の場合は、特別養子に出した場合を除いて、法的にはできません。親子の縁を切ったと公言したとしても、財産の相続権もありますし、扶養義務もあります。

  • pioo
  • ベストアンサー率2% (1/49)
回答No.2

 こんにちは。  調べていたら、分籍というのがありました。分家みたいですけど、やはり戸籍謄本には記載されますね。  養子になれば、記載されませんよ。ただ、未成年のうちみたいです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

経験はありませんが、法律的には親子の関係をきることはできません。