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車の保険、

最近個人から法人にしたのですが、車の名義(今は個人名義)なので、会社名義にかえなければ万一事故っつた時保険(自賠、任意)の効力がなくなるのですか?---。 その他車に関して税務等色々教えていただければ、 嬉しく思います。 どなたか宜しくお願いします。

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  • donbe-
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回答No.2

>会社名義にかえなければ事故の時効力なくなるのか? 満期までは問題ないはずです。(自賠責はそのままでもOK) 問題は割引継承の問題です。 法人に変える場合の手続きですが、法務局で法人登記のコピー 車検証の名義変更(法人変更)のコピーが必要だったと思います。 基本的には法人に変えてから1年以内に手続きすれば個人→法人に継承できます。但し法人代表者が個人名と同じであることが条件です。 1年すぎると個人から法人への割引継承ができなくなります。 記名被保険者を個人にするか法人にするかで保険種類が違ってきます。 個人→家庭用 法人→事業用 になります。 私 個人的には家庭用の方が顧客にとっては有利な保険内容のように感じます。(事業用では付帯出来ない特約が多くあります。) 契約者(法人)→記名被保険者(個人)なら名変せずにそのままでも割り引き継承していけます。 事業が拡大 車が増える可能性大ならすべて法人名義にしておく方がいいかも!? 詳しくは代理店 保険担当者に聞かれるのが1番ですね。

kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。すごく参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

自動車保険の効力に関しては、「家庭用」の契約になっている場合などは、効力が発生しない場合があります。 また、個人から法人への自動車貸与契約などの規定を作らなければならない等の処理が必要になる場合があります。 しかし、法人成りの規定を使えば、今までの割引等級を引き継ぐことが可能になり、法人契約に移行が可能です。 自動車そのものも、資本金での買い取り処理をすることにより、簡単に名義変更も可能です。 税理士さんあるいは、詳しい代理店に相談すると良いでしょう。

kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。おおいに参考になりました。