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日本人が海外で傭兵になり殺人をするのは合法なんでしょうか?
日本人が日本において人を殺したら殺人罪になると思いますが 日本国籍の日本人が海外で傭兵になり殺人をするのは日本の 法律において合法なんでしょうか? たとえば、相手から銃撃をうけて反撃するのは正当防衛だと 思いますが傭兵の場合、自分から攻めていく状況もあると思 います。これは殺人として日本で罰せられないんでしょうか? 海外で犯した罪を現地で償うのか日本で償うのかもよくわかり ません。まぁ、傭兵としての殺人が現地の法律で罪かどうかという 問題もありますが…。 どなたか教えてください。
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面白い回答がたくさんついていますが、ここは法律のカテなので笑いをとるだけではね(^^) 先ず、日本の刑法は、日本国内で行われた行為に適用されるのが原則(属地主義)ですが、これに加えて日本人が国外で行った行為の一部(属人主義)及び犯人の国籍・行為地の如何を問わず日本国民の利益を害する行為の一部(保護主義)にも適用されます。これ、明治の昔から我が国の刑法の大原則ですね。国内法の効力は国境を越えないなんて、そんなバカなことはありません。 次に傭兵です。傭兵には戦闘員資格がありません。よって、傭兵の行為が合法的な戦闘行為と認められることはないんですね。武力紛争における傭兵の地位は、一般人と同じなんです。もちろん、戦闘中に敵を殺せば、殺人罪です。 ただし、傭兵という概念は厳密に定義されており、次の全ての条件を満たす者が傭兵です。 1戦闘に参加するために現地で、又は外国で特別に募集 2実際に戦闘に参加 3私的利益のために戦闘に参加し、その国の同階級の軍人より相当高い報酬を受ける 4紛争当事国の国民でない 5紛争当事国の軍隊の構成員でない 6紛争当事国以外の国の軍人として公の任務で派遣された者でない なお、フランスの外国人部隊はフランス軍の一部であり、その構成員は合法的な戦闘員です。 日本人がフランスの外国人部隊などに入隊して戦闘に参加し、戦闘中に敵を殺傷した場合の法律上の扱いは、No.10の回答にあるとおりです。 傭兵であれば、殺人罪です。正当防衛の概念が適用される余地はありません。交戦中の行為は一連の攻撃・防御の連続であり、ある特定の瞬間を捉えてそれを自己防衛のためのやむを得ない行為とするのは詭弁です。法律以前の、常識の範疇の問題ですね。
お礼
殺人と殺人罪の使い分けがわかりにくかったですね。 すみません。罪に問われるかどうかという疑問でした。