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万引き
私の知り合いがスーパーで万引きと間違えられました。 この場合このスーパーの店員を名誉毀損で訴えることができるのでしょうか?
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その時の状況によります。 まず知って頂きたいのは、名誉毀損とは、万引き扱いされてあなたが不愉快になった(名誉感情を傷つけられた)ことをいうのではなく、第三者があなたを万引きだと思うような状況になった(あなたに対する他人の評価を下げる)ことをいいます。 テレビ番組で、万引き犯を確保する保安員が「ちょっと事務所まで」とか「会計お忘れではありませんか」という声のかけ方をしているのを見ますが、あれは名誉毀損にならないようにするためです。 ・他の客がいる前で、その人たちに聞こえるように「万引きしただろう」とか「お前、金払ってないな」などといわれたのでもなければ、刑事上も民事上も名誉毀損にはなりません。 ・客観的に見て、店員が、あなたが万引きをしたと信じる根拠があったなら、名誉毀損にはなりません。
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noname#12159
回答No.2
恐らく、訴える相手は店員じゃなくて、その店を経営している会社になると思います。
- kikiki99jp
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回答No.1
できます。