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過去の悪事、もしつかまっていたらどうなってたか

中学3年位~高校生の頃、良くゲームセンターに行ってました。 当時はテーブルの筐体が主で、1プレイ50円でした。 当時不良グループに加入していたのですが、先輩達は コインの返却口には、今と違いカバーがついてなかったので、本来は50円を投入口から入れてゲームをする所、5円玉を返却口から指ではじいて下から筐体に入れてプレイしてました。また筐体の下に細工をして 無料でゲームをしたりなどしていました。一度や二度 ではなく、数え切れないほどやっていました もちろんれっきとした犯罪です。もしその当時つかまっていたら (1)なんという罪に問われるのか? (2)どういう処分を下されていたのか?(補導されてどうされるのか等) を教えてください。

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  • utama
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回答No.1

利益窃盗は不可罰なので、犯罪とはいえないような気がします(状況によりますが)。刑法には触れませんから、少年法の適用はありません。 ただ、少年警察活動規則に定められている「補導」は、犯罪行為が非行少年にかぎらず、不良行為少年(例えば、学校に行かずぶらぶらしているということ自体は犯罪ではありませんが、補導対象です)も対象ですから、補導はされると思います。 補導されれば、警察官が注意した上で、学校や保護者に通知するということになると思います。その上で、学校や保護者が罰を加えるということはあると思いますが、警察・検察・裁判所などが犯罪として法律上の処罰をすることはありません。

yakinikusuki2005
質問者

お礼

犯罪にはならないのですか? もともと設定されてる料金を「騙して」遊んでいるのでなんらかの「詐欺」に問われると思ってたのですが。 もっとも僕らのグループのしてるのを見て、全く知らない人が真似してやっていて店長に見つかったのですがボコボコにしばかれてました。その後どうなったかは知りませんが

その他の回答 (1)

回答No.2

○もともと設定されてる料金を「騙して」遊んでいるのでなんらかの「詐欺」に問われると思ってたのですが。 おもしろいことに、刑法では、機械に対しての詐欺罪は成立しないと考えられているのです。 http://bangou.web.infoseek.co.jp/school/free/15/15/ ですので、やはり利益窃盗にとどまり、犯罪にはならない、というのが答えです。 もっとも、「筐体の下に細工」というのが、もし筐体を傷つけるなどしていれば器物損壊罪の成立の余地はありそうな気はします。

yakinikusuki2005
質問者

お礼

やはり詐欺罪には問われないのですか。 お店からしたらもともと1回50円の売り上げがある所10分の1の5円の売り上げになるのにですね。

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