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殺人罪?。
今日、電車内で男性の事です。彼は首から身体障害手帳を下げて居り、優先座席に座っていましたが、隣で携帯を使用する男女。注意はしましたがもし、携帯使用が元で医療機器の誤作動を犯し死亡した場合どうなるかな?。
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結論からいいますと殺人罪にはなりません。 殺人罪に問われるためには、殺そうとする「故意」がなくてはなりません。質問文の内容からはこの男女には殺意は感じられませんし、故意もなかったと考えられます。 また他の方もおしゃっていますように、携帯電話の使用と死亡の原因の因果関係が証明できないと思いますので、罪に問うこと自体が無理だと思います。
- gokuh_
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基本的に、ペースメーカーや除細動器植込者が優先座席に座ってる際、隣で携帯を使用しても機器が誤作動を起こす可能性は低いです。 機器が植込まれた胸部と隣席の携帯電話との距離が十分確保されている為、安全と思われます。 最近、JRをはじめ鉄道各社が携帯電話全面使用禁止から優先席付近のみ禁止と切り替えつつありますが、これはJR側の認識不足でしょう。 複数のJRに電話にて問い合わせましたが、この優先席付近のみという処置が必ずしも正しくは無く優先席以外の方に危険が潜む事を認めてはおりますが、一端変更したものを、またすぐ変更できないとの回答・・・。 おかしな話ですが、今回の本題とは異なりますので、優先座席付近での誤作動が起きた場合、携帯電話との因果関係が立証しにくいであろうとだけ申して起きます。 ただ参考までに混雑した車内で立っている場合が一番危険なのですが(医療機器と携帯電話との安全距離が保てない場合がある)、この場合、携帯電話の受発信の記録(時間・位置確認)と医療機器に蓄積される異常動作のデータを照らし合わせる事で当事者の(確定までは難しいですが)絞込みは可能でしょう。 安全距離と申し上げた様に誤作動を起こす危険のある障害者は携帯電話使用と密接している事になります。目撃者が現れれば確定も可能かもしれません。 先にJRの例の如く車内放送で「マナーモードなら使用可」と流れている場合、携帯電話使用もこの案内に従ったまでと言う事になり、その責は携帯電話使用者ではなく鉄道会社側に求められる事も考えられます。 ただこれは最悪な誤作動が起きてしまった場合のみの話となるでしょう。 実際に起こりうる誤作動は必ずしも心臓が停止するというものではありません。そういった誤作動の可能性は極めて低いかと。 ペースメーカーや除細動器の設定は均一ではなく障害者の症状に合わせて設定されています。 その設定値がリセットされ可能性の方が高いかと。 そうなれば、機器に異常が起きても直ぐに気が付かないでしょう。 電車を降り、ホームから階段を上がって移動する・・・自然、鼓動が早くなる・・・機器の設定値が狂ってる・・・機器が心臓の鼓動を正常にカバーしない・・・ というケースが考えられます。 そうなると誤作動が起きた時点と体に障害が起きた時点で時間差・距離差が出来てしまいますから、先に挙げた双方の機器のデータを照らし合わせても、絞込みがより難しくなるかと。 携帯使用での誤作動は混雑した車内が危険と書きました様に、一番危ないのは通勤通学時間です。 見ず知らずの他人でも毎日顔を合わす人が倒れて死に至ってしまうのですから「もしかしたら?」と名乗りを挙げてくれる事に期待するしありません。 尚、優先座席での携帯電話使用で誤作動は起きない事を書きましたが、これは「誤作動を犯し死亡した場合」との問いでしたのでペースメーカー等を前提とした質問であろうと思い回答をしました。 医療機器は様々ですから、他の医療機器を胸以外の場所で用いられている方もいらっしゃいますので、その点は注意せねばならないと思います。必ずしも優先席での携帯電話使用可よいう訳ではない事を付け加えておきます。
- SCNK
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殺人罪を構成するためには、殺意の立証が必要です。ただ死んでも構わないと思った場合、未必の故意が適用されることもあります。 ここでの例の場合ですと、殺意は立証できないでしょう。また暴行するなどの意思もありませんから暴行致死罪も構成しません。過失致死罪が適用されるためには過失がなければなりませんし、それ以上に、医療機器の誤動作が携帯電話によって生じたことを立証しなければなりません。また仮に携帯電話で誤動作することが立証できたとしても、どの携帯電話によって生じたのかも立証する必要があります。ペースメーカは心筋に規則的な信号を与えるものです。しかしそれが一瞬誤動作したとしても証拠が残りません。心疾患というのは症状が起きているときしか、それを付きとめることができません。司法解剖でもわからないと思います。 このように見ますと、ほぼ立証は不可能でしょう。