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免許書がゴールドから青色に変わった後の掛金

 今現在ゴールド免許なのですが、速度違反で1点減点になりました。  自動車共済の掛金が増額されるのは、次回の自動車共済の更新時でしょうか。それとも免許の更新で青色免許になった後の、自動車共済の更新時でしょうか。  免許の更新まではあと3年程あります。共済は農協の共済です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.3

こんにちは 共済については確認した事はありませんが 通常の損保であれば、自動車保険契約時あるいは更新時に免許の色が実際に何色であるかで判定するようです。 つまり免許が更新され青色免許になった後の保険更新時にゴールド割引が使えなくなる、という事でしょう。 ですから、あと3年はゴールドの保険料ですね。 (あくまでも損保会社の場合です、共済もおそらくは 同じような仕組みだとは思いますが、確認してくださいね)

dora379
質問者

お礼

 回答有り難う御座います。 参考になりました。農協に確認してみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

私も共済の詳しい規定は判りませんが、ゴールド免許の保険料が適用されなくなるのは3年後でしょう。 ただし、ブルーの免許になった場合でも、リスク細分型ではない保険に変更した方が、リスク細分型より安くなる場合が多く見られます。

dora379
質問者

お礼

 回答有り難う御座います。 参考になりました。検討してみます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

共済のことはわかりませんが、一般的には免許証更新時の色により保険料がかわります。 したがって、更新まで3年あるということは、3年後ブルーに変更 免許更新後の満期日に申告し変更更新ということになります。 後者 青色免許になった後の自動車共済更新時です。

dora379
質問者

お礼

 回答有り難う御座います。 とりあえず3年後の免許の更新まで、大丈夫なのですね。安心しました。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

正確には共済の方で確認していただく必要があります。 一般的にリスク細分型の損害保険や共済における「免許証の色」は、始期時点のもので判断されます。 ということで、次回更新時より「免許証の色」を訂正する必要が出てきます。 走行距離や使用形態に関しては、保険(共済)期間の途中であっても、変更があればそのように手続きする必要があります。

dora379
質問者

お礼

 回答有り難う御座います。 参考になりました。