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個人譲渡後の税金を考えるとどれが安心?
兄の車のことで相談したいのです。お願いします。 4月7日付け車検切れの乗用車を所有しています。 今入院中のA氏が車を譲り受けたいとの事。なんとかお金のトラブルは回避したいと思っています。自動車税について教えてください。4月1日付けの車の所有者に対して、05/4~06/3月まで1年分の納税通知書が送られて来るんですよね。 (1)もし数ヶ月名義変更されない場合、こちらに税金がかかると恐いので心配です。「滞納があると車検受けが出来ないので必ず払う。心配いらない」言うのですが心配です。どうでしょうか? (2)とりあえず廃車をすれば税金はその月でストップしますか?名義変更よりその方が安心安全でしょうか? (3)5月以内に<移転登録、名義変更>した場合、5月分はこちらが払い、その後6月から3月分は相手が払うとしたいのですが、それは個人で話し合いで決めるのですか?それとも名変すれば翌月からの支払いの義務はなくなるのでしょうか? 質問内容がわかりづらくてごめんなさい。車に関しては本当に疎いので・・。わかりにくい点は調べてお答えします。本当に困っています。どうぞ助けてください。
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- hkhkhk
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こんにちは 分かる範囲で回答させていただきます。 まずは、A氏を絶対的に信頼できるのであれば、どのような手段でも良いの でしょうが、そうではないから相談されているかと思います。 (1)名義変更されない場合、(名義変更せずに車検取得も可能)来年以降もずっ と兄に税金が来る場合があります。この手のトラブルは良くあります。ちな みにA氏側としては、今年の分だけ納税して車検を取得し、来年以降は支払 わない事も可能です。2年後に車検切れでどこかに放置されるトラブルもあ ります。 そして、それ以上の大問題が、兄名義の車両でA氏が交通事故をおこした場 合・・・車両の所有者責任と言うことで、兄が事故相手の賠償金を請求され る場合があります。A氏が任意保険未加入で、自己負担不可能な死亡事故で も起こした場合、兄の人生が台無しにならないとも限りません。 (2)抹消登録(廃車)の手続きをしてから譲渡すれば、上記のような心配は一 切なくなります。名義変更よりも圧倒的に安心です。この場合、抹消時にリサ イクル料金の支払いが発生しますので、その金額をA氏に負担していただき、 【車体番号○○の車両を何月何日に兄からA氏へ譲渡します】と言った内容の 書類にサインでもしてもらうといくらか安心ですかねぇ。 自動車税については、抹消時点の月でストップし、既に年額を支払っていれば 月割りで還付されます。 (3)A氏の事を、ある程度信用ができるのであれば、5月中(車検取得時に同時 手続きで)に確実に名義変更してもらえればこの方法でも良いかも知れません。 この場合、同市内との事ですので、今年の分の税金は兄が支払うことになります。 そこで、5月中に抹消した場合に還付される金額をA氏に支払ってもらうのが 普通です。 もちろん親しい仲である場合は、兄が負担したままでも構いません。 最後に、自動車税の月割り額に関しては、下記URLを参照してください。 http://www.netcom-jp.com/cns/jidousyazei/
- bunnkasha
- ベストアンサー率31% (6/19)
4月1日現在、お兄さんが車を所有しているわけなので、平成17年分の自動車税の納税通知書はお兄様宛に来ます。 納税義務者はAさんではなく、お兄さんです(1年分)。 譲渡により、ナンバーが変わる場合(練馬ナンバーから横浜ナンバーなど)、また、廃車とした場合には、自動車税は月割り精算されますが、ナンバーが変わらず譲渡した場合には、お兄さんが1年分を支払うこととなります。 そういう場合には、当事者間で税金を精算したりするのです。 質問の内容からはそのあたりの事柄がよくわからないのですが、心配するのは、Aさんのほうでお兄さんはあまり関係ないような気がしますけど。 車検が通らなくて困るのはこれから先の所有者でしょうから。
お礼
bunnkasha様さっそく有難うございます。丁寧にお答えくださって本当に有難うございます。 同じ市内ですのでこの場合兄が1年分を支払うこととなるわけですね。なるほど。 廃車すれば税金がかからないのに、名義変更した場合相手が払ってくれなければ1年分支払わないといけないのでは・・と心配してました。
お礼
大変わかりやすい説明有難うございます。兄に相談してやはり(2)の方法で進めたいと思います。問題があった場合のトラブルを回避し円滑な人間関係を保つ上でもそれがよいとおもいますね。まあ、判断するのは兄ですが苦笑 痒い所に手が届く回答感謝いたします。