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譲渡した車の税金について

普通車を知人に譲渡することになり、5月3日に引き渡しました。 名義変更がまだ完了しておらず、税金が私に来てしまいました。 その場合、 (1)税金は私が払わなくてはならないのでしょうか? (2)月割りで4~5月分だけ私が払うということは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • taka_v2
  • ベストアンサー率52% (224/424)
回答No.2

4月1日時点での所有者に支払い義務がありますので(1)はYESです。 (2)に関しては知人の方と相談してみてはどうでしょうか? 納付手続きは全額行わなければなりませんので、税金の2/12を貴方が払い、残りの10/12は知人の方から受け取って貴方が手続きを行う等

taraochama
質問者

お礼

具体的な提案まで書いてくださり、ありがとうございます。 知人と相談して決めたいと思います。

その他の回答 (4)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

>税金を滞納していても名義変更は可能だと、このサイトに書いてあったのです このサイトの回答は 玉石混交です 自分の気に入った回答が正しいとは限りません(不本意と思われる回答の方が真実に近いことが多いです) 盲目的に信じてはいけません また 「多数意見だから正しい」ということもありません なお、自動車税は県税事務所 登録や車検は陸運支局で管轄が異なりますから、 本年度の自動車税の納付期限までは、本年度分の自動車税の納付は確認しません 回答を参考に、自分で調べて確認していくことが必要です(それを手抜きすると大きな失敗を引き起こします)

  • naoki72
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.4

2ヶ月の分納も出来ます。お近くの都道府県税事務所に行けば教えてくれます。そのときはあと10ヶ月分の納付書をもらってください。一番良いのは2か月分を譲渡者に渡し、その方が今ある納付書で払うことです。もし今年が車検ならば、その証明書も必要になります。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

普通は税金の支払いはどちらがするのかも含めて譲渡するモノです。 知人と相談すべきですね。 法的には、本年4月1日現在の所有者に対して、来年の3月末までの税金を請求しています。 ですから名義変更は、税金の領収証が必要です。

taraochama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知人と相談してどちらが納税するか決めようと思います。 ただ・・・税金を滞納していても名義変更は可能だと、このサイトに書いてあったのですが、管轄の陸運局によって領収書が必要な場合があるのでしょうか?

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者が全額支払わなければなりません (納税義務者は質問者です、それと、現在は月割りの考え方はありません) 月割りで按分するかどうかは、質問者と友人の二人の間の問題です(話し合って決めてください)

taraochama
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございます。 知人と相談して決めたいと思います。