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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メーカー側の代行店に対する拘束時間について)

メーカー側の代行店に対する拘束時間について

このQ&Aのポイント
  • あるメーカーの修理代行店は、修理依頼があった場合には午前8時から午後5時まで待機しなければならないとされている一方、別の代行店では午後8時まで待機するように言われている。
  • メーカー対下請けでは労働条件改善が難しいため、メーカー側に改善を求めることは困難だが、労働基準に反している場合は代行店の方に注意が必要とされる。
  • 土曜日も代行店は通常営業であり、休日当番で12時間待機するのは従業員にとって苦痛である可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

企業対企業の問題と、企業内(雇用主と労働者)の問題を混同されていると思います。 あくまで、労基法上の問題はその会社内(代行店だけ)の問題です。 メーカーの意向が自社の労働条件に影響を与えるとしても、代行店は自社の責任で自社内の問題を念頭においた上で、メーカーとの関係(メーカーの意向に何処まで従うが)を決断せざるを得ません。

aosann
質問者

お礼

ありがとうございます。社内でもう一度検討してみます。

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