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マンション不在者の会計役員について
次のようなことで真に困っています。識者のお知恵をお貸し下さい。市内に住んでいて、そこで住民登録もしています。一方、郊外に小さいマンションを持っていて勿論固定資産税も払っています。時々行っていますが通常は空き家の状態です。健保や免許書の住所は市内です。問題はそのマンション自治会で不在ではあるが会計担当役員の順番が来たため郵便貯金や銀行預金修繕積立金の会計担当名変更が必要となりました。 ところが1、郵便局の場合、名前は「XX住宅管理組合」住所は「マンションの住所・会計 何野何子」として受け付けられないと言います。 2、銀行の場合は名前は「XX住宅管理組合。会計:何野何子」住所は「マンションの住所」となってもらいたいのですが同じように受付ができないといいます。このような場合は受け付けできないものでしょうか。方法はないでしょうか。 住所を市内にすればいいとか窓口で言われますが、マンションの住所と考えるか(私はそうだと思っています)担当の住所と考えるかによります。お知恵をお貸しいただければ幸いです。よろしくお願いします。
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お礼
有難うございます。いただきましたアドバイスの、管理組合規約(最高裁判例の条件を満たす規約)会計担当者の免許証(住所はマンションではないが実在は確認できます)規約にマンションの住所が書かれていますし、管理組合の事務所を理事長宅に置くと規約化されています。問題は会計担当の免許書の住所がマンション住所でないということです。しかしマンションの会計担当であることは議事録等の氏名記載ではっきりしています。 格好よく言えば、別荘持ち主が会計になったが免許書等住所は別荘の住所になっていないので、管理組合口座が開けないということです。 別荘をお持ちの方々で、管理組合等を作り積立金をお持ちの団体は(権利能力なき社団)どのように口座をお作りなのでしょうか知りたいと思っています。