• ベストアンサー

マンション不在者の会計役員について

次のようなことで真に困っています。識者のお知恵をお貸し下さい。市内に住んでいて、そこで住民登録もしています。一方、郊外に小さいマンションを持っていて勿論固定資産税も払っています。時々行っていますが通常は空き家の状態です。健保や免許書の住所は市内です。問題はそのマンション自治会で不在ではあるが会計担当役員の順番が来たため郵便貯金や銀行預金修繕積立金の会計担当名変更が必要となりました。 ところが1、郵便局の場合、名前は「XX住宅管理組合」住所は「マンションの住所・会計 何野何子」として受け付けられないと言います。 2、銀行の場合は名前は「XX住宅管理組合。会計:何野何子」住所は「マンションの住所」となってもらいたいのですが同じように受付ができないといいます。このような場合は受け付けできないものでしょうか。方法はないでしょうか。 住所を市内にすればいいとか窓口で言われますが、マンションの住所と考えるか(私はそうだと思っています)担当の住所と考えるかによります。お知恵をお貸しいただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

正式な法人でない団体の事務担当者です。団体の代表者は、当然ながら団体の事務所所在地に住んでいませんが、口座は持っています。「○○会 代表者 ○△○□」という名義の通帳です。団体の規約と代表者の免許証のコピーは銀行に提出しています。要は、実在の人物かどうかということらしいです。 そこから考えて、管理組合の規約(コピー)を添付して、あなたの免許証のコピーも添えてという方法で口座開設はできないかと思います。規約にマンションの住所が書いてあるとよいのですが。 このような口座を開くと、あなた個人の口座とみなされます。その銀行に、あなたの個人口座があると、ペイオフで団体の口座と合算になると聞いています。組合の方は決済性預金が望ましいですが、組合の意向にもよりますね。 今は、本人確認が厳しいので、できるかどうかわかりませんが、ご参考と思い、書かせて頂きました。

noname#134124
質問者

お礼

有難うございます。いただきましたアドバイスの、管理組合規約(最高裁判例の条件を満たす規約)会計担当者の免許証(住所はマンションではないが実在は確認できます)規約にマンションの住所が書かれていますし、管理組合の事務所を理事長宅に置くと規約化されています。問題は会計担当の免許書の住所がマンション住所でないということです。しかしマンションの会計担当であることは議事録等の氏名記載ではっきりしています。 格好よく言えば、別荘持ち主が会計になったが免許書等住所は別荘の住所になっていないので、管理組合口座が開けないということです。 別荘をお持ちの方々で、管理組合等を作り積立金をお持ちの団体は(権利能力なき社団)どのように口座をお作りなのでしょうか知りたいと思っています。

その他の回答 (4)

noname#119854
noname#119854
回答No.5

マンションの管理組合の会計に関しては管理できると思いますが、マンションの管理費等の通帳の名義は会計担当の役員でなくマンションに在住の方が理事長になっていませんか。管理組合の通帳名義は理事長名に現在の事務所も別途住みはしないのですが持っていますが会計監査はしてますがいずれも理事長名にしてあります。管理人は在住でしょうか。もし管理人が在住であれば管理組合気付にできませんか。会計担当でも、管理組合の会議や組合会合をするほうにされるの方が良いと思います。以後のことも考えて在住者が組合長になると思いますので、名義に管理組合理事長名の変更だけで管理できるように管理規約の変更をお勧めします。管理規約の中に「会計担当者の住民票が当該マンション以外の場合に限り、(会計を貴方一人で担当するのでないと思います。監査は)いずれかの当期役員の名義にして通帳の住所は変更をしないこととする。か理事長名にするとか。 」

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.3

自治会の役員になりました。 当地でも似たような方が居られます。 当地では、転勤中として自治会費は免除となっています。 当然、順番が回ってきても役員には推薦されていません。 文書で、辞退届けを提出されてはいかがでしょうか?

noname#65504
noname#65504
回答No.2

今は身元確認が厳しくなっており、個人名義の場合、住民票のある場所でないと銀行も郵便局も住民票と異なる住所では口座を作らさせてくれません。住民票に基づく住所の確認できる免許証や保険証などの住所でないと、現状のままではマンションの住所で口座を作ることはおそらくだめではないかと思います。 なお、会計や理事などを行うと個人名義で口座を造りそこで、管理組合の金銭を管理することがあるのですが、口座名義人が借金を抱えて、管理組合費も個人名義の口座に入って、差し押さえられるようなことが過去にあったようです。 上記の他にも非居住者はいろいろ不都合のことがあることから、#1さんがいわれるように、非居住者は理事などに選出できないようにしているところもありますので、もち廻り制度をとっているようなので難しいかもしれませんが、事情をいって他の役に替えてもらうかしたほうがよいのではないでしょうか? なお、マンションの規模が一定以上の場合、マンションの管理組合を総会の特別決議により、法人化することができます。法人となると会社などと同じように登記手続きができるようになるので、法人名義の口座=管理組合名義の口座が法人所在地を登記した住所=マンションの所在地で口座も造れるようになるのではないかと思います(自信なし)。 本当はこれをすると良いのかもしれませんが、法人化するにはかなりの労力が必要で、その割には他にたいしたメリットがないので、あまり普及はしてないようです。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

管理組合では、役員は通常居住者の中から選びます。 非居住者(賃貸している人も結構いるので)に役をつけても結局苦労するもとなので。 組合に若干寄付するとか、そういう方法で免除してもらうように申し出てはいかがでしょうか?

関連するQ&A