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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空クレジット)
空クレジットで逮捕された友人の経営する中古車販売店から車を買ったが、倒産した場合の自分の処罰は?
このQ&Aのポイント
- 友人の経営する中古車販売店から購入した車のクレジットを空にする方法を勧められ、応じたが友人が逮捕された。
- 支払額は1015290円で、友人からは828000円しか振り込まれていない。クレジット会社からの確認の電話に納品されたと偽り、判子も押してしまった。
- 倒産した友人の中古車販売店がさらに多数の空クレジットを繰り返していたことが判明。自身の処罰はどのようなものかを知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
刑法第二百四十六条の「詐欺罪」の共犯ということですね。 刑法では詐欺罪については、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」となっていますから、10年間刑務所に行くことを覚悟すべきです。