コピーとして使用される言葉の可否については、広告する製品・商品・サービスの内容によって大きく変わります。
更に、媒体(テレビ・新聞・雑誌・店頭POP・カタログ・その他諸々…)にもよりますし、得意先の考え方というか、判断・決断力にもよりますよ。
得意先が気弱だと「絶対なんてすごく強い言葉だし、クレームが恐いからやめとこう」となります。
同じ製品コピーでも、新聞ではNG、店頭POPではOKということもあります(その場合は、媒体別にコピーを差し替えます)し、要するにケースバイケースということです。
ちなみに医薬品や化粧品、トイレタリーなど人体に直接触れる商品の場合は「薬事法」という法律によって、表現の規制がなされます。また、家電やコンピュータ、精密機器の場合も、誇大表現と思われる用語を使用した結果、ユーザに誤解を与えると見なされた場合は、広告主の自主規制によって認められないこともあります。
ちなみに、各媒体の広告部門に広告内容が適切かどうかを判定するための審査部署があり、そこにいる人達が、過去実績や法律などに照らし合わせて判断しています。
あとご指摘の「絶対」ですが、現在カネボウの「アリィー」という日焼け止め製品のキャッチコピーで
「絶対、絶対焼かない人のアリィー」
のように、ちゃんと使われていますが…。
ちなみにこれ、CMからWebまでほぼオール媒体で使われていますね。
どう薬事をくぐったのか、同じ化粧品広告関係者としてはとても気になります。余談ですが。
お礼
勉強になります。 たしかにおっしゃる通りですね。『薬事法』のような明確な規制があればいいのですが、業界が違いますので… 最新の注意を払いながら、広告を作っていきたいと思います。