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広告に「絶対」という表現を使ってもいいの?

広告を作る際、キャッチコピーとして使ってはいけない言葉・表現などはあるのでしょうか? また、使ったとしてもその根拠があればよいのでしょうか?

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回答No.3

コピーとして使用される言葉の可否については、広告する製品・商品・サービスの内容によって大きく変わります。 更に、媒体(テレビ・新聞・雑誌・店頭POP・カタログ・その他諸々…)にもよりますし、得意先の考え方というか、判断・決断力にもよりますよ。 得意先が気弱だと「絶対なんてすごく強い言葉だし、クレームが恐いからやめとこう」となります。 同じ製品コピーでも、新聞ではNG、店頭POPではOKということもあります(その場合は、媒体別にコピーを差し替えます)し、要するにケースバイケースということです。 ちなみに医薬品や化粧品、トイレタリーなど人体に直接触れる商品の場合は「薬事法」という法律によって、表現の規制がなされます。また、家電やコンピュータ、精密機器の場合も、誇大表現と思われる用語を使用した結果、ユーザに誤解を与えると見なされた場合は、広告主の自主規制によって認められないこともあります。 ちなみに、各媒体の広告部門に広告内容が適切かどうかを判定するための審査部署があり、そこにいる人達が、過去実績や法律などに照らし合わせて判断しています。 あとご指摘の「絶対」ですが、現在カネボウの「アリィー」という日焼け止め製品のキャッチコピーで 「絶対、絶対焼かない人のアリィー」 のように、ちゃんと使われていますが…。 ちなみにこれ、CMからWebまでほぼオール媒体で使われていますね。 どう薬事をくぐったのか、同じ化粧品広告関係者としてはとても気になります。余談ですが。

参考URL:
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/allie/index.html
shinobu777
質問者

お礼

勉強になります。 たしかにおっしゃる通りですね。『薬事法』のような明確な規制があればいいのですが、業界が違いますので… 最新の注意を払いながら、広告を作っていきたいと思います。

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その他の回答 (4)

  • livewire
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.5

#4の捕足です。 「ナンバーワン表現」については使用可能と断定的に書きましたが、もちろん「日本一安い」などの価格の表現には使用できません。 価格は流動的ですので。 ナンバーワン表現がOKになるのは、「高さ」とか「面積」とかの施設的表現の場合がほとんどです。

shinobu777
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 結構あいまいな部分なのですね。JAROに訴えられてから表ざたになるのでしょうか。 色々と勉強したいと思います!

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  • livewire
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.4

マス媒体の場合、使用不可能なコピー表現は媒体社によって微妙に差があります。 各媒体社には広告表現の適正さを判断する「考査」というセクション(あるいは担当者)があり、それぞれ独自ににNGワードを定めています。 基準はほとんど各社同じですが、一般的にTV局より新聞社の方が厳しく、TVでもA局ではNGだったのにB局ではOKという事もごく稀にあります。 まあ、#2さんが挙げられているような表現は通常NGワードと思って間違いないと思います。 ただ、いわゆる「ナンバーワン表現」(日本一、西日本一など)は、媒体社に根拠となる資料の提示を行い明確に証明出来れば使用は可能です。 以前、「安さ爆発」はOKだが「安さ大爆発」はNG、というのがありウケました。

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noname#107878
noname#107878
回答No.2

 まあ、No.1さんがおっしゃる「絶対空クジなし」なんていうのは、それがごく限られた地域的なものだったら、あるいは公正取引法にひっかかることもないのかも知れませんが、「絶対」は「絶対」にこの世にあり得ないとも言われるぐらいのもの。。。  「絶対」以外にも、もちろんよほど確実に証明出来る場合を除いて断定的な表現を用いることは公正取引法によって誇大表示として禁じられています。  それ以前に、とにかく断定的な表現を使ったコピーを制作して露出した場合、これに公正取引法に関係したクレームがつくと大変面倒なことになりますから、それが事実であっても、不必要にして危ない表現はできるだけ避けるというのが業界の常識です。  「絶対に」「比類なき」「完璧な」「完全な」「最高の」「日本一の」「世界にひとつの」「唯一の」などはその危ない例です。  それではどういう風に表現するかと言うと「最高レベルの」「完全を求めた」「完璧をめざした」などなど、つまり絶対じゃない、他にもあるかもしれないが、といったニュアンスにとどめておくわけです。

shinobu777
質問者

お礼

なるほど、ややっこしくなるのは嫌ですね・・・ キャッチをもう1度見直したいと思います。 アドバイス、ありがとうございます!

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  広告表示と実際の商品やサービスの内容に違いがなければ問題ないと思います。    例えば、くじ引きで「絶対に当たります」と書いておいて、空くじをなくしておけば「絶対」に間違いないですよね。  今思いつく例でダメな表現は、「宮内省御用達」ですね。  この制度は明治24年に当時の宮内省が事業者を選定し、皇室への納入を許可したもので、許可に際し『宮内省御用達』の商標が与えられましたが、既に廃止され現在は存在しない制度です。ということで、チラシ広告への使用は禁止されているそうです。

shinobu777
質問者

お礼

なるほど、「絶対」というと言葉が強いので腰が引けそうなのですが、「絶対」あるものであったり、「絶対」できるものはいいんですね!ありがとうございます!

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