- 締切済み
動物虐待と意地悪な親戚 法律的には?
No.1323006で以前相談させていただきました。 ペットのほうで相談していますが、ぜひ法律のジャンルの方で意見を聞きたいです。 その後、今日急展開がありました。 あれからはノータッチで遊びにも行きませんでした。 そしたら今日電話があり「犬がいないんだけど連れて行った?」と電話がありました。「近寄ってもないよ」と言いました。犬が逃げたそうなのです。 私は、自転車で急いで探しに行きました。事故にあってないようにと祈りながら探していたら、夜ウチの方向に走ってきていました。親戚は探しもしていません。 ウチで保護してたら、「やっぱり連れて来てたんじゃないか」と疑われそうなので電話しようという事になりました。電話をすると「預かってていい。」と言われ「もらっていいの?」と聞くと、「やれるわけ無い」と言われました。「じゃあ至急引き取りに来い」と父が言い、終わりました。 それから取りに来ません。でもやれるわけ無いと言っています。 迷い犬として警察に届けを出そうと思います。こういうことは知っているところの犬でも可能ですか? どうするのが一番良いでしょう?出来ればズルイ方法でも、法的に良ければウチの犬として登録し直したいのですが・・・。 ぜひ前回の相談も呼んでいただきたいです、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
#1さんがおっしゃるように本来の所有者がわかっているのに虚偽の届け出をすることは、相手が警察だけに余計に話がややこしくなるでしょう。 #2さんがおっしゃる法律はあることはあるけど現実的に適応されるのは日本中でも年に数例程度でしょう。それにこの例程度のことで訴えられるはずもありません。 法的に登録と言うことだけでいえば動物病院で狂犬病の予防注射を受けて保健所に届ければそれでおしまいです。狂犬病予防法に基づく所有者、管理者として役所に届けることは可能と言うことです。 民事的な所有権とは別ですがとりあえず自分の犬として登録してしまえばいかがでしょう? 相手が取り返しに来れば登録費用と一時飼育の経費を請求すればいかがでしょう? 内容証明郵便で登録費用、一時飼育の費用を相手に請求するといいと思います。
- saintandre
- ベストアンサー率31% (194/607)
No.1323006を読ませて頂いたのですが、だれも動物愛護管理法について書いていませんね。 動物の愛護及び管理に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM この法律はかなり強力です。なにしろ棒で叩くなどをして傷つけたり殺したりしたら1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、餌や水をやらずに衰弱死させたら30万円以下の罰金。勝手に捨てても30万円以下の罰金です。 問題はこの法律をどう使うかですね。最適なのはこのような法律があることをそれとなく教えて犬を飼うことのリスクを感じさせることにより犬を手放させることだとおもいます。 生き物を飼うということはそれ相応のリスクを伴うものです、それを忘れてはいけません。
- yasya
- ベストアンサー率29% (842/2899)
第三者を挟んだ方が良いのではないかと思います。 動物愛護団体がお住まいの地域にないですか? 下記が参考になると思います。 そのオバサンははっきり言ってやっていることも言っていることもめちゃくちゃです。 飼育放棄をさせて、yunppiさんのうちで飼えるように 誓約書を書かせるのがいいと思います。 (前回の質問でも誓約書を書かせる、と言う意見はありましたね) 迷い犬として届けを出すのも手かもしれませんが、 期限があるのと、知り合いの家であると言うことなので、もしかすると「民事不介入」とかいって引き取ってもらえないかもしれません。 なので、動物のプロに聞いてみるのが一番確実ではないか、と思い回答しました。