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動物虐待は法律でどう罰せられるのですか?
動画サイトや掲示板でどうどうと動物虐待を公言している人間をよく見かけるのですが、彼らを法律で罰せられるのでしょうか? またどのような刑?が施行されるのでしょうか?
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> わたしが精神的苦痛を与えられました。 傷害罪って話に持って行こうとするなら… まずは、動画を見ないこと。 普通は、それで問題解決です。 別のサイトなんかで執拗に投稿して来る、質問者さんが運営している動画サイトだとかであれば、サイトに投稿者の情報開示を請求し、直接止めるように請求。 別途、そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないとかの症状があるのであれば、心療内科でカウンセリングを受けるなどを行う。 診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。 そういう書き込みや投稿の記録、そういう事を止めるように申し入れた記録、診断書なんかを根拠に、損害賠償、慰謝料請求、相手のプロバイダに対する情報発信停止を請求。 それでも、プロバイダを変える、偽名なんかで契約して同様の行為を執拗に繰り返すとかって事なら、被害届なんかも受理されるようになります。 -- 精神的苦痛を与えた事に対して傷害罪が適用された事例だと、奈良県の引っ越せおばさんの事例があります。 こちらも、傷害罪の提供までには長い期間や問題解決のための労力を要しています。 動画の投稿で精神的苦痛って事例はあんまり無いですから、全く新たな判例を作るくらいの労力、時間、エネルギーや費用が必要になります。
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- neKo_deux
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> 動画サイトや掲示板でどうどうと動物虐待を公言している 言ってるだけだと、微妙かも。 「今から全人類を抹殺する!」 とかって言ったり書き込んだりするだけだと、誰もどうする事も出来ないです。 具体的な人や場所を書けば、業務妨害とかにはなり得ますが。 -- サイトの利用規約でそういう事するなって明記しているのに、執拗に繰り返すとかなら、やはり業務妨害とか。 そういう嫌がらせで精神的苦痛を与えたって事なら、場合によっては傷害罪とか。
お礼
掲示板の方はでまかせかも知れませんが、 動画サイトの方は現行されているところが撮影されていました。 掲示板の方は一切の情報がありませんでしたが、 動画サイトの方は顔がはっきりと映っていました。 わたしが精神的苦痛を与えられました。
- einn
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動物の愛護及び管理に関する法律(一部) 第44条 (1)愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (2)愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより 衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (3)愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 (4)前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 1・牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2・前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの 掲示板で見つけたら、サイバー警察に通報すれば捕まえてくれますよ。 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
お礼
ありがとうございます。 刑が軽くてがっかりしました。 通報しておきます。
一般的には動物の愛護及び管理に関する法律ってのに抵触すると考えられます。
お礼
ありがとうございます。
お礼
そこまでじゃないので普通にサイバー警察に届けだしてみます。 精神的苦痛というか、下品なので伏せます。