- ベストアンサー
払わないといけないでしょうか
今日「まゆさんからのメール」という添付付きのメールがきて 「まゆ」という友達がいるので何気にクリックすると「登録完了」という画面がでて クリックしたのは登録するのに同意したとみなすので、、、と36000円の請求がきました。 詐欺だと思うのですが払わなくていいでしょうか 又、今後請求のメールとか頻繁にあるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まだやってるんですね「ワンクリック詐欺」。 ○基本 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○ワンクリックの違法性 >クリックしたのは登録するのに同意したとみなすので、、、 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。 勿論違法です。同意したとみなすのは相手の勝手で、お付き合いする必要はさらさらないです。 また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 ○個人情報について クリックしただけでは、あなたが入力し無い限り、あなたの氏名、住所は分かりません ○訴訟について あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。) なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。 もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。勿論業者が敗訴しました。 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm?FM=cukj&GS=bohan ○相談先 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500 とにかく、一切無視してください。一回相手をすると「鴨」だと思われてしまいます。
お礼
わぁ~、すごくタメなりました。密かに「最近裁判所から通知がきたら出頭?しなくてはいけない」とかいう内容のテレビでみたので もうドキドキものでした。もし裁判所を装ったハガキがきたら私、確実に電話してました。。。封筒でくるんですね。本当に無視してても良いのかビビッてましたけど もう本当にこれで安心。も~、本当に本当にありがとうございました~(泣)