個人情報保護法で困っています。
私は老人施設で勤務をしている者です。当施設では最近PCを導入し全利用者のカルテや他の書類関係を管理するようになりました。ただPCを導入するだけでは管理が出来ないため業務用の管理ソフトを入れています。PC導入することによって時間の短縮、経費削減を考え、最近ではインターネットを使用した掲示板、職場内の情報管理を行う話が出ています。これは月額1万円程度で契約出来るものなのですがこれを使用し利用者様の固有名詞を記載しても個人情報保護法に反する事はないのでしょうか?
このシステムに入ることが出来るのはIDとパスワードを取得した職員のみに限られます。もし情報が漏れるようなことがあるのならば責任は契約しているユーザーになるのでしょうか?
私が先ほどから言っている掲示板と言うのは「グループウェア」という職場内などで情報を管理するものです。このグループウェアの信頼度、セキュリティー面は問題ないのでしょうか?
当施設では個人情報保護法が始まってから利用者の固有名詞について過敏になっており現代社会から遠ざかって行く気がします。当施設の職員はPCに対しての信頼はアナログ時代より欠けているようです。将来的にこのグループウェアで利用者様の情報管理を出来るようになると業務の幅が広がり現在よりゆとりを持ったサービスが提供できると強く思っています。
全職員が納得できるような回答、もしくは使用しないほうがよいと思う意見を聞かせてください。
お礼
Ulu_lunさん、ありがとうございました。