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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大学中退~学位授与機構にて学士取得~教員免許取得は可能か?(2))

大学中退~学位授与機構にて学士取得~教員免許取得は可能か?(2)

このQ&Aのポイント
  • 大学中退から学位授与機構による学士取得、そして教員免許の取得の可能性について問題が生じています。
  • 大学側から発行された単位取得証明書に不備があり、教育庁は教員免許の取得ができないと回答しています。
  • 教員免許法の改定や退学時期などの要素も関わっており、具体的な解決策を模索する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

小さな私大で教職課程を担当している者です。 >「対位法」「作曲法」が教員免許取得における、 >「一般的・包括的な内容」に相当するかどうかのようです。 とのことですね。音楽は専門性が高そうで、ちょっとよくはわからないのですが、一般には個々の科目の内容を一々役所が審査することはないように思われます。それは大学学部が教職課程の認定を受けるときに(これは教育職員免許法が改正されるたびに行われます)、どの専門科目がどのジャンルに入る、ということを決めてあるはずだからです。私の大学では、対象となる専門科目のすべてに「教職コード」というのがふってあって、見る人が見れば、はっきりしているという感じです。この点については当時の「履修要覧」とかそういったものに書かれているかもしれませんよ。 問題は、 >また、平成10年に教員免許法の改定があったそうで、 >退学時期が平成9年なので、学士を今年とったとして、 >教員免許法の旧法適用で免許取得できるかどうかが の方かもしれません。あいまいな記憶ですが、たしか旧法適用による免許取得は、在学が継続している場合のみ(つまりずっと留年しているか、大学院へストレートに進学した場合、研究生も含む)、という話があったような気がします。まずこれをお確かめになった方がいいかと思います。 あいまいなことばかりでごめんなさいね (>_<)

lxw
質問者

お礼

結果が出ましたので、同様のことでお困りの方がInternetで検索を行ったときのために補足いたします。結論からいって、中学二種および高校一種どちらとも取得不可能でした。大学側に照会をかけて、当時の履修要項を調べてもらいました。(教育庁を通すとスムーズでしたが、それでも三ヶ月かかりました)問題の「作曲法」が「一般的・包括的な内容」に相当していました。従って、現状の取得単位では免許取得は不可となりました。また、もし単位が充足していてその後に学位授与機構で学士をとった場合にも平成10年度からの新法での免許取得となるため、積み上げるべき単位が別途必要となるようです。(連続して、どこかの大学に学生をおいていれば話は別だったようですが)

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