NO1の補足に対する回答です。
入院が何ヶ月になっても、1ヶ月37,200円の負担上限は変わりません。又、部屋代は保険適用ですので追加の負担はありませんが、個室を使用した場合や、希望により少人数の部屋を使用した場合の「室料差額」は、保険適用になりませんので、追加負担となります。例えば、1ヶ月入院して、医療費が30万円の場合は1割負担で3万円となりますが、50万円かかった場合は1割だと5万円になりますので、上限が適用され37,200円となります。
この37,200円は、市町村民税が課税になっている「世帯」に属している老人の場合の金額で、「非課税」の場合は24,600円となります。又、入院時の食事代も課税世帯は780円ですが、非課税世帯の場合は650円(1日につき)になります。
通院の場合でが、1ヶ月の1つの病院に対する負担は1割で上限が3,000円となります。どんな治療を受けても、上限は3,000円です。例えば、1日目に10,000円の診療を受けて、1割の1,000円を負担します、2日目も同じように1割を負担し、上限の3,000円まで負担して以後は自己負担がありません。ただし、1つの病院に対する負担上限ですので、1ヶ月の間に2つの病院へ通院した場合は、それぞれの病院に対して上限が3,000円となります。
老人保健適用の方は、1ヶ月の負担上限が安くなっているため、一般の方が適用となる「高額療養費制度」がありません。
お礼
すごい詳しく教えていただいて本当に助かります。 ありがとうございます。