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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浮気 示談金の相場について)

浮気 示談金の相場とは?高額請求に困惑する私の疑問

このQ&Aのポイント
  • 私と浮気相手に示談金を請求されました。私は50万円を全額支払うつもりですが、浮気相手には150万円という高額な要求です。この示談金の相場について詳しい人に教えてほしいです。
  • 私と浮気相手に示談金の請求がありますが、150万円という金額が高すぎて困惑しています。相場はいくらくらいなのか、教えてください。
  • 浮気相手から示談金の請求を受けましたが、150万円という高額に驚いています。一般的な示談金の相場はどれくらいなのでしょうか?詳しい方に教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

あなたの行為は、同居されている男性とあなたの身分関係をお書きになっていません。単なる同居人であってその男性との間に子どもが生まれたが、事情があるので入籍できない、とか。相手の男性とは重婚的内縁関係なので子どもが出来ても入籍できないのか、或いは、将来を約束した男女がその前段階として同居生活をしているのか、によって立ち位置が違ってきます。 婚約していて同居生活をされているのであれば、慰謝料は請求できます。そうでなければ、「貞操義務違反」を問われても「不貞」とはならないでしょうから、彼が要求している慰謝料は、あくまでも彼の要求で、支払い請求があっても支払う根拠が不確かな以上支払う必要はありません。示談に乗らないことが大切です。 あなたにまで慰謝料を請求するなんてとんでもない男です。男にとって残念な結果でしょうが、あなたが他の男と男女の関係になったのは、それなりの事情があったことでしょう。その事情は同居男性の絡んだものと思います。(心的にです。)それなのに、あなたに慰謝料を請求するような男とは離れた方が良いですよ。子どもさんを認知されているのなら、養育費をもらって別れた方が賢明です。同居の男、性根のワルイ男です。

tm821tum10
質問者

お礼

私がどんな精神状態でも浮気は浮気。 自分の分はちゃんと払います。 浮気相手の示談金さえ無しになればと。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

>婚約もまだしてない状態です。 ↑良く質問内容を読み直したら、アナタは1歳の子の母親なんですか? そして、同棲してる男性はアナタが産んだ子の父親なんですか? そうだとすれば、婚約してなくても「事実婚」に扱われますから、アナタの浮気は成立しますので、子の父親に精神的苦痛を与えたとして慰謝料請求されても仕方ないです。 しかし、アナタ達が正式な夫婦ではないことを知って、浮気相手になった男性に対しては慰謝料請求は難しいでしょう。 勿論、慰謝料請求は任意ですから、幾ら請求しても良いですが、相手が応じなければ無理には取れない(強制すると恐喝になる)ので裁判に発展するでしょう。 裁判になったら、正式な夫婦ではなく、独身としてのアナタと性的関係になったと相手の男に主張されたら、慰謝料請求は認められないでしょう。

tm821tum10
質問者

お礼

浮気相手の方には難しいと。 ありがとうございます。

  • hamate
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

どうやらお子さんは蚊帳の外の生活が目に浮かびます。 性欲満たすために出かけてる間お子さんは? 金額は安いですよ。 あんた50 男150 こんなんで許してもらえるなんてラッキー! こんなもんで済むならあんたはまたやるね、だって性欲モンスターだから。 僕ならあんたの年収相当のせいきゅうしますね。 セックスフレンドにも同じように請求します。 とゆうくらい罪なんですよ。 助言ですが 経済的に貧しいと浮気するんです。他にやることないから。 しっかり働いて経済的に成功し質の良い趣味をして下さい。 あんたがセックスフレンドとSEXしてる間にまわりの皆はどんどん先に行ってしまうんですよ もったいない。時間とあんた自身のマネジメントをまず始めましょう

tm821tum10
質問者

お礼

確かにそうです。 あなたの様なバシッと言ってくれる人がいて嬉しいです。 本当にありがとうございます!

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 アナタと「同棲相手」になってる1歳の子の父親とは婚約してる同棲なんですか?。 もし、単なる同棲で「婚姻関係がない」なら、戸籍上は他人ですから、夫婦間における「貞節の義務」はお互いに生じないので、アナタが誰と交際して性的関係を結ぼうとアナタの自由です。 従って、アナタ自身も浮気相手(新たな恋人?)とされる彼も、同居人の男には慰謝料を請求する権利がありませんから、アナタも慰謝料を払う必要はないですし、浮気相手とされる彼も慰謝料請求に応じる必要はありませんので、額を減らすどころか1円の慰謝料も不要です。

tm821tum10
質問者

補足

婚約もまだしていない状態です。

回答No.1

結婚してなければ、同居人って形ですか?お子さんはどっちの籍に入って居るのですか?同じ職場の方とと書いてありますが、貴女が働いてる時はお子さんはどうしているのですか?父親に値する方も働いているのですか?そこら辺はとても難しくなって来ます!確実に言えるのは、示談に相場などありません・・・そして、私が言う事じゃありませんが、まずお子さんの事を考えてあげて下さい・・・失礼致します。

tm821tum10
質問者

補足

子供は私の籍にはいっています。 子供は保育園に預けています。 同居人も私と同じで働いています。

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