追加補足します
法人は設立登記が完了して初めて誕生します。
法人設立(株式会社か有限会社と推測します)登記時に、法人届出印として法務局に登録する印鑑が、法人の実印(印鑑証明書)です。
設立登記を司法書士に依頼されるなら、司法書士さんに法人設立手順の説明を受けてください。
質問者さんが、これから社名(商号)や目的を決め、定款作成、資本金払込、設立登記とご自分でされるなら、概略は次の通りです。
事前調査・確認
事前に法務局で類似商号調査をして類似商号がないことの確認、及び定款目的の記載方法の適合性確認を受けます。
定款認証
これに基づき定款を作成し登記法務局管内の公証役場で「認証」を受けます。定款作成については公証役場に事前相談すれば指導してくれます。
資本金払い込み
あらかじめ依頼し承諾を得た金融機関に資本金を払込み、保管証明書の交付を受けます。
登記申請
登記申請書に、設立時の株主総会議事録(社員総会議事録)認証済み定款謄本、保管証明書等を添付し設立登記申請書を法務局に提出します。⇒法務局の相談窓口で書式ひな型や記載方法について指導してくれます(無料です)
この登記申請書の記載方法については法務局のHP「登記・供託インフォメーション」にアクセスし商業登記の項目をクリックすれば解説とひな型があります。
法人設立手順の詳細はご自分でされるなら、大手の書店で日本法令の設立登記書式・解説つきを購入されると良いでしょう。ただし、公証役場に2~3回、法務局に4~5回は足を運ぶ覚悟をしてください。
また、現在取引のある金融機関に資本金払込を受けてくれるかどうかの打診も忘れずにしておきましょう。最近は取引関係が薄い顧客の依頼は断られることが多いのが実態ですから。
お礼
お礼が遅くなり大変スミマセン。 回答ありがとうございました。とても参考になりました。だいたいのことがわかりました。法務局のHPも開いてみました、図書館に行って本も探してみました。実際に教えていただいたことに沿ってやってみたいと思います。また、わからないことがありましたら、よろしくお願いします。