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中古車購入の途中辞退の違約金について

TVでもCMをやっているラビットという業者に中古車購入をオークションにて落札依頼し、落札前にキャンセルしました。注文書(現金にて購入の場合は契約書と書かれています)に記入する1日前に内金を振り込んだのですが、業者より返金する場合は違約金が必要と言われました。契約書によれば、申込者がキャンセルする場合は、ラビットに損害を与えた場合、相当額を内金より差し引くという条項があります。 落札後にキャンセルして違約金ということであれば納得できますが、落札前のことですし損害を与えたとは考えられません。 まして、振込する事前にそのような説明も無かったのでなんとか満額取り返したいのですが、どなたかこのような経験のある方など回答をお願いします。

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  • toruchan
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回答No.1

私は自動車オークションについて詳しくなく、また、契約書を見ない限りはわかりませんが、すでにラビットは契約履行に着手していますので、それなりの損害はあった(電話代やオークション参加料、それに対する事務手数料)と思われます。 金額が多くなく、実際の手数料程度なら限り問題は無いと思います。消費者契約法も、ある程度(同程度の契約と同じ程度)の違約金を取ること自体は違反ではありません。 解約の可能性があるのなら書面にサインをする際、ちゃんと確認すべきでした。 契約書を読む間を与えず強引に契約した・・・とか、強引に振込みをさせられた・・・という事実がなければ、説明が無いというのは意味を成さないでしょう。 逆に、キャンセルした理由がラビット側の責任で、それを立証できれば全額取り返すことも可能でしょう。 ちなみに民法上、契約履行前でも、基本的に手付金(内金)放棄を条件に無条件契約解除ができます。逆を言うと手付金を放棄しなければ契約解除ができません。 尚、自動車はクーリングオフ適用外です。

kengorin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は知り合いを通じて紹介された方が担当ということもあり、うかつにも完全に信用して、契約書に署名する前に振込をしてしまったことが問題でした。事前に確認して振り込むべきでしたね。残念。

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