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刑法での質問
大学の課題です。 『某日、仲間とともに野球を楽しんでいたが、休んでいたところ、友人が血相を変えてバットをふりかぶって自分の方に走ってくるのを目撃し、自分が襲撃されるものと思って、わが身を守るために近くにあったバットで足を打ち払い、全治6か月の傷害を負わせた。ところが、後でわかったことによると、マムシが自分のほうに進んでいるのを見て、自分を護るためにマムシを叩きつぶそうとしていたのであった。』 この場合の自分の刑事責任はどうか?という問題です。 正当防衛ってのは急迫不正の侵害に対して認められますよね?その急迫不正の侵害ってのは何を基準に判断すればいいんですか?この設問では自分の勘違いで、相手に傷害をおわせてしまっています。正当防衛が認められない場合は、ただの傷害罪ですか? 自分で考えたいので、ヒントだけでいいのでお願いします。あと、何に着眼して検討すればいいのかというのも教えてください。
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noname#13438
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お礼
アドバイスありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 勉強になりました!ありがとうございましたー!