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夫婦関係の破綻とは?

夫婦関係が破綻していると認められるにはどのような状態だと認められるのでしょうか? 今は無理なので数年後に離婚しようという話し合いがされているというだけでは認められないですよね。

みんなの回答

  • andata
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回答No.3

繰り返しになりますが、質問者は配偶者との間で既に離婚の合意にまでは至っているのですか? >離婚するとしたら裁判になるのではないか 協議も調停も成立しなかった場合は裁判になります。 つまりどちらかが裁判で決着をつけたいと思えば裁判になります。

yuuyuutanyo
質問者

補足

相手は出て行ってもいいと言ってますし、私も情はありますがこれから働きだしたら人脈が広がっていいと思う人が出てきて一緒になりたいと思う人が居たら出て行こうかと思っています。

  • andata
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

No.1に対する訂正と若干の補足です。 まずは、訂正から。 >相手が犯罪者となって懲役・禁固刑(実景)を受けた とありますが、実景→実刑の誤りです。お詫びします。 次に、No.1には詳しく書きませんでしたが疑問点があるので補足します。 質問者は配偶者との間で既に離婚の合意にまでは至っているのですね? それならば、「夫婦関係が破綻していると認められる」必要も無いのでは?

yuuyuutanyo
質問者

補足

もし離婚する前に今度結婚したいと思う人が出来た場合夫婦関係が破綻していないと不貞行為扱いになってしまうのではないかと思って質問しました。 子供もいて両方が離れたくないと思っているので離婚するとしたら裁判になるのではないかと思っているのですが裁判にはならないのでしょうか?

  • andata
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.1

結婚生活を維持しがたいほど夫婦関係が破綻しているような場合のことでしょうか。 少なくとも日本の婚姻制度では、離婚はあくまでも最後の手段であり、夫婦間で困難を克服して、関係を修復するのが原則です。 法律上定められた離婚原因としては以下の通りです。 相手に不貞行為があった 相手から悪意で遺棄された 相手の生死が3年以上不明である 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 婚姻の継続が困難な重大な事由がある 協議離婚や調停離婚の場合には上記の条件は必要ありません。 婚姻の継続が困難な重大な事由というのが曖昧ですが、 性格が決定的に食い違っている 性生活に重大な問題がある 相手が犯罪者となって懲役・禁固刑(実景)を受けた DV(家庭内暴力)を日常的に受けている 配偶者の両親などと日常的に揉めている などにより、精神的にかなりの負担を負っている場合が挙げられます。 質問者の具体的状況はわかりませんから、何とも言えませんが、「数年後に離婚しようという話し合い」をしているということから、協議離婚すれば問題無いのではないかと思います。

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