- ベストアンサー
消防法と駐車場(長文)
義妹から相談され、悩んでいます。 弟夫婦が現在マンションで駐車しているスペースは弟夫婦が引っ越して来るかなり前まで<来客用スペース>だったそうです。しかし数年前に当時の自治会が3ヵ所ほどを<住民用駐車場>に変更したそうです。 弟夫婦がその場所になってから2年以上が経った今日、突然 自治会の役員が来て「あの場所は<消防法>に引っかかるから立ち退いてもらいたい」と言ってきたそうです。「無理です」と言うと「火災があれば全責任を負ってもらえますか?」と言われたそうです。「では、なぜそんな場所を駐車場にしたんですか?」と聞くと「それは昔の役員が勝手にしたこと」と聞く耳を持たず立ち退きを迫られているそうです。弟は出張中なので、とりあえず私に相談してしてきたのですが、私も無知なので答えてあげられない状態です。 この場合、消防署に見に来てもらえるのでしょうか?義妹は「本当に法律に引っかかるなら立ち退くしかないけど、以前 他の住民が『ここの車が邪魔だ。立ち退かせる方法はないか?』と話しているのを聞いた」と言います。(古株の住人で、アチラの世界の方ともつながっているらしく、誰も反論できないそうです) 本当に<消防法>が理由なら私は【完全に駐車禁止スペース】にするべきだと思うのですが、また<来客用>に戻すようです。お知恵を貸して下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
来客用駐車場を一般の駐車場にしたなら、総会の議事録があるはずです。また逆もしかりで、元に戻すには総会あるいは臨時総会を開く必要があるのではないかと思いますので、その点を役員に言って下さい。 勝手になんでも出来るはずありませんから・・・ 総会で2/3以上の賛成が必要な事項だと思いますよ。 また、駐車場の契約書があるはずなので、その文面を確認して下さい。 いずれにせよ、早急の立ち退きは出来ないはずです。 消防法うんぬんは分かりませんが、マンションなら消火栓のそば、あるいは消防車が消火作業をするのに差し支えのある場所はだめですね。本当ならですが・・ 管轄の消防署に聞けば教えてくれますよ。あるいは理事の中に防火管理者がいるはずなので、聞いてみては? あと管理会社があれば、そこに言うのも手です。引き下がる必要はありませんね。
その他の回答 (2)
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
常識的に考えて 来客用の駐車場だったのですから 消防法云々というのはおかしい話です。 疑ってかかったほうがいいでしょう 来客用のスペースが無く不便だから元に戻そう というたくらみでしょう。 現場を見たわけではないですが 本当に火災になった場合 マンションで脱出シュートがあることはほぼ無いでしょう し 消火栓も普通屋内の廊下にあると思われます。 ベランダ側に駐車場がある場合 はしご車を置くのに 邪魔という可能性はありますが そのような場合 その1台分のみが邪魔になるということは 考えにくいですね。
お礼
ありがとうございます。 私もおかしな話だと思いました。ご指摘のように、ベランダ側に駐車場がありますが、もちろん一台だけでなく、その後ろにもズラーっと並んでいますし敷地の奥に行くほど、むしろ狭くなっています。 本当に<消防法>に引っかかるなら「来客用には出来ないはずです」と言えるはず。 まずは、消防署と管理会社に確認するとの事でした。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4527)
まず、消防法のどういった規制に引っかかるのかを、その役員の人に尋ねてみて確認しましょう。 例えば、緊急避難路に指定されている、とか 上階からの脱出シュートの着地点になっているとか、消火栓など消防水利の半径何mとか・・・ 事実が確認できたら、素直に場所を空けて別のところに車を停めるようにしましょう。 たぶん空けた場所は、来客用でも駐車することは出来ないと思いますので、その後はオープンスペースを維持する事になると思います。 来客用のスペースにした場合、それこそ"「火災があれば全責任を負ってもらえますか?」"になるでしょう。 避難路云々・消火栓から云々などは管轄の消防署に確認すれば、法律に照らし合わせて教えてもらえると思います。
お礼
ありがとうございます。 おそらく役員も<消防法>と言っていますが、本人もわからず言っているんだと思います。 確認したところ、脱出シュートというのは無いそうです。辺りにも消化栓は見当たらないそうです。 今日 消防署に行って確認してくるとのことでした。
お礼
ありがとうございます。 昨夜 義妹に電話しました。今日、消防署に行って見るそうです。 議事録に関しては、自治会があいまいに引き継ぎをしているようなので、あるかは怪しいとの事でした。 それも今日 確認するそうです。