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診察する項目について

健康診断では診察する項目が法律か何かで決まっているのですか?健康診断の診察トラブルなどの相談窓口が設置されている機関や団体などを教えて下さい。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働安全衛生法の規定で、会社は従業員を雇入れる時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないことになっています。 この場合の検査項目は決められていますが、会社によっては、法定以外の項目についても検査をする場合があります。 検査項目については、下記ページをご覧ください。 又、年齢によって違う場合がありますが、人によって違うことは有りません。 http://www2.odn.ne.jp/~aao50360/kennsinnkoumoku.htm トラブルの内容によって相談先が違います。 労働安全衛生法は労働基準監督署の管轄ですから、法定の項目の検査をしない場合などは、労働基準監督署になります。

o_siete
質問者

お礼

具体的な説明、サイトのご提示等、ありがとうございます。実は知り合いで、異なる検査を受けた方がいまして、その検査の正当性などを調べていました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  情報量が少ないのですが、勤務先での健康診断ということでしょうか? でしたら、法令としては --------------------------------------------- ○労働安全衛生規則 (定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。  一  既往歴及び業務歴の調査  二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査  三  身長、体重、視力及び聴力の検査  四  胸部エックス線検査及び喀痰検査  五  血圧の測定  六  貧血検査  七  肝機能検査  八  血中脂質検査  九  血糖検査  十  尿検査  十一  心電図検査 ---------------------------------------------- と言うのがあります。法令としては「労働安全衛生規則」ぐらいだと思います。  健康診断だけではなく、医療全般としては、道府県庁や保健所に、相談や苦情の窓口があります。

o_siete
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。勤務先での健康診断のことです。あわせてお伺いしたいのですが、人によって、その場で突然診察項目にない検査をされることってあるのですか?

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