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ゴールド免許
17年の4月にシートベルト違反で切符を切られましたが、そのまま自動二輪やほかの免許を取った場合その免許はゴールドになるのでしょうか?(免許の有効期限は平成21年になっています)
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- vocka
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回答No.3
ゴールド免許は、5年間無事故無違反(実際は点数ですので、物損事故ならOKですが)の場合のみです。 平成17年4月に切符を切られたのなら、22年4月以降の更新で無事故無違反ならゴールドとなります。 有効が平成21年ということですので、残念ながら青色の5年免許となります。 しかし、最短でゴールドになろうと思えば、平成22年4月以降の最短の誕生日に5年以上間が開くように他の免許(自動二輪や大型など)を取れば、ゴールド免許となります。 もちろん費用や時間もかかりますし、どちらがいいかはご自分で考えてもらえればいいのですが、あくまでも無事故無違反が前提ですので、今後の運転には十分気をつけてください。
noname#13696
回答No.2
ゴールド免許に付いての説明は#1さんの仰るとおりですね。 過去にも同様な質問が結構ありますが・・・。 ↓ http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=1283953
noname#19469
回答No.1
長い間、安全運転に徹せられておられ今年違反切符を切られてしまったことさぞかし悔しい思いされておられることと思います。 さて、質問に対しては、他の自動車等の免許取得したときのカードは、すべて含まれますので、残念ながらゴールドにはなりません。 また一からの再スタートとなります。 ちなみに違反点数は3ヶ月で消えます。 10年後のゴールド期待しています。