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告知義務の異常分娩について

昨年11月に出産、仕事の退職を機に保険の見直しを考えたのですが、告知のところで疑問が。予定日より5日程前に前期破水で入院。無痛分娩を希望した結果、大量の痛み止めを使い、微弱陣痛、軟産道強靭などの病名をつけられ、3日後に吸引分娩にて出産。出産手当金を申請する時の書類に異常分娩に印がついていたので、聞くと、医師のはからいで保険適応にするために、異常としているとのこと。この場合、告知は必要ですか。これは、今、加入中の医療保険金をもらえるということですか。また、妊娠中の切迫流産(産まれましたが)の告知も必要ですか。

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noname#15513
noname#15513
回答No.1

 告知については、分娩と切迫流産(早産)については告知は必用です。  現在医療保障がある様ですが、保険会社により差があるとは思いますが、共に入院給付金を請求すれば支払い対象となるのが一般的です。一度契約の保険会社に確認してみてください。   医者のやることはなんともいえませんが、健康保険を効かせる計らいの為に異常分娩とすることは考えられません。もし本来健康保険対象で無いにも関わらず健康保険対象にしたとすれば、それは不正請求となり、最悪医師免許停止なんて事にもなります。

mipikoppu
質問者

お礼

保険会社に問い合わせたところ、吸引分娩は異常分娩になるそうで、入院給付金がでるみたいです。見逃すところでした。保険の見直しは、もう一度考え直そうと思います。もう一人子供が欲しいので・・・。ありがとうございました。

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