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学生納付特例制度について
私は23歳で大学院生2回生です。 今年に入って結婚しまして 名前が変わりました。 夫は働いていて、今夫の扶養に入っている状態です。 今まで学生納付特例制度をうけてきましたが、 こんな状態でも引き続きこの制度の適応をうけることができるでしょうか? (姓がかわって早速督促状がきました) できれば私が働きだしてから 自分で収めたいと思っているんですが。 ちなみに学生証の変更を行っておらず 学生証は前の姓のままですが、 やはり現在の姓に変更してからの学生証でないと だめでしょうか?
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noname#12955
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noname#11476
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noname#24736
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お礼
つたない質問に返答していただいて みなさん、ありがとうございました。 よくよく調べてみたら第3号被保険者になっておりました。 督促状は夫の実家にきていたので ちゃんと確認していなかったのですが 昨日ようやく手元に届き確認したところ 去年学生特例納付制度の申し込みが遅れてしまい その分の支払の督促状でした。 第3号被保険者になったという通知の葉書も きていたようです。 みなさん、本当にありがとうございました。