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学生納付特例制度について
私は23歳で大学院生2回生です。 今年に入って結婚しまして 名前が変わりました。 夫は働いていて、今夫の扶養に入っている状態です。 今まで学生納付特例制度をうけてきましたが、 こんな状態でも引き続きこの制度の適応をうけることができるでしょうか? (姓がかわって早速督促状がきました) できれば私が働きだしてから 自分で収めたいと思っているんですが。 ちなみに学生証の変更を行っておらず 学生証は前の姓のままですが、 やはり現在の姓に変更してからの学生証でないと だめでしょうか?
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>夫は働いていて、今夫の扶養に入っている状態です。 健康保険がご主人の扶養の場合は会社は同時に「国民年金第3号被保険者該当届」という届を出すようになっております。 その際にあなたの年金基礎番号が必要になってきます。 もう一度、ご主人の会社でその届が提出済みであるかをご確認ください。督促が来ているようですから、その手続きが出していない可能性があります。 未提出の場合手続きには、あなたの年金基礎番号が必要になりますから、年金手帳をご主人の会社担当者にご提出ください。 手続きが済みますと国民年金第1号から第3号被保険者に変わり保険料の納付義務が無くなってきます。 年金手帳の氏名変更されていない場合は手続きの際にやってもらえます。 ただし、ご主人が国民健康保険の場合はサラリーマンの妻でないため第3号被保険者になることが出来ません。 引き続き、学生納付特例制度を適用されます。 >やはり現在の姓に変更してからの学生証でないと だめでしょうか? 継続申請する場合毎年4月から5月末までに申請する必要があります。 それに間に合うのでしたら、学生証の氏名の変更をされてからの方が良いと思われます。 もし間に合わないようであれば、市町村役場でご相談されるのが確実かと思われます。 学生納付特例は現在承認は受けているのでしょうか? ただ姓名が変わっただけで督促が着たらいいのですが、よく申請を出して承認されていなかったこともあります。 もう一度ご確認を!
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>今夫の扶養に入っている状態です。 この扶養の意味を確認してください。税金の扶養なのか社会保険の扶養なのか。 御主人は厚生年金又は共済年金加入者ですか? そして、扶養に入ったという意味がご主人の健康保険の扶養に入ったということなのであれば、国民年金3号被保険者になれます。 通常健康保険の扶養の手続きの時にこの手続きもなされるはずなのですが、ご質問者の年金手帳を会社に提出しませんでしたか? >今まで学生納付特例制度をうけてきましたが、 >こんな状態でも引き続きこの制度の適応をうけることができるでしょうか? 国民年金3号被保険者になれるのであれば、学生納付制度を利用する意味はありません。単純に損です。 3号被保険者は追加の保険料の負担なしで、加入できるのですから。(学生特例制度では老齢年金算定では納付期間に含めませんが、3号被保険者は保険料を支払ったとみなされます。というよりご主人の年金制度から支払われています。) この場合、 >(姓がかわって早速督促状がきました) これがどうして督促がきたのかちょっと疑問ですね。 年金3号の手続きがなされなかったのか、あるいは学生納付制度は毎年申請が必要だけど申請していないとか。 もしご主人が国民年金1号加入者(自営業など)ということであれば、「扶養」は単に税金の意味でしょう。 その場合には国民年金3号にはなれませんので、また学生特例納付制度を申し込んでください。
結婚して、夫の会社で扶養(健康保険・年金の3号被保険者)の手続きをすると、妻は3号被保険者になりますから、学生納付特例は解除されます。 3号被保険者になると、妻は保険料の支払が必要無くなり、夫の保険料は給与の額で決りますから、妻が扶養になったことで保険料が上がる人は有りません。 夫の会社で、3号被保険者の手続きの際に、妻の氏名変更も一緒に出来ます。 今までの納付特例の保険料については、10年以内に納付すれば大丈夫ですが、2年を経過した後については、金利分が上乗せされます。
お礼
つたない質問に返答していただいて みなさん、ありがとうございました。 よくよく調べてみたら第3号被保険者になっておりました。 督促状は夫の実家にきていたので ちゃんと確認していなかったのですが 昨日ようやく手元に届き確認したところ 去年学生特例納付制度の申し込みが遅れてしまい その分の支払の督促状でした。 第3号被保険者になったという通知の葉書も きていたようです。 みなさん、本当にありがとうございました。