• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振り込め詐欺 銀行に払い戻し命令という昨日の記事について)

振り込め詐欺 銀行に払い戻し命令とは?

このQ&Aのポイント
  • 振り込め詐欺に遭った場合、銀行に連絡すれば口座を凍結してもらえることができる
  • 東京地裁の判決により、振り込んだお金を振り込んだ当人が取り戻すことができるようになった
  • 銀行の責任を強調することで再発を防ぐことが目的とされている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.1

> 今回の東京地裁の判決は、これを一歩進めて、「凍結した(または凍結する前の)架空口座に振り込んだお金を、振り込んだ当人が取り戻すことができる」ようになった、と解釈してよろしいですか? 結果的にはそういうことになるでしょうね。 > これは、キャッシュカードの偽造とは違い、振り込んだ人の自由意志であるから自己責任だ、と非協力的であった(らしい)銀行に責任を負わせることで再発を防ぐのが目的でしょうか。 目的を持って何かをするというのは警察の仕事で、裁判所としては「法律に則って判断を下した」ということでしょうね。 これまでは、口座にあるお金はあくまで口座名義人の財産で、それを保護する観点から、他人からの払出請求には応じないというのが銀行の姿勢だったのでしょう。これはこれで大切なことだと思います。 ただ、その口座にお金が振り込まれた場合、それが正当なものであるか否かは、調べるのに手間暇かかるわけで、それを銀行が怠っていたかといえば、そうかもしれません。 今回の場合は、振り込まれたお金が不当なもので、振り込んだ人の財産だから返すのが妥当だと「法律に則って判断を下した」ということだと思います。 今回の場合は、訴えた人への払い戻しですので、他の被害者が銀行に直接行って払戻請求をしても、すんなりとは行かないと思います。

noname#84897
質問者

お礼

銀行って、キャッシュカードや印章を持たない第三者に「口座名義人のお金」は絶対渡してくれないと思います。この大原則を破るわけですよね。裁判所の命令がないと駄目なんでしょうね。 被害者としては、この振り込みが「自分が振り込んだお金で、不当な詐欺の被害によるもの」であることを実証し、かつ裁判に訴えなければならない。相手がどこかのATMでさっさと下ろしてしまう前に迅速に。 けっこう厳しいですねえ。 お答えありがとうございました。

関連するQ&A