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自動車普通免許

原付免許持ちで試験場へ普通免許とりにいくのですが 原付免許が普通免許受かる前に失効した場合書類等の変更だけで済むのでしょうか また失効前に普通免許が受かった場合原付免許はどうなるのでしょうか、更新教習みたいのを受けると聞いたのですがやはり受ける事になるのでしょうか

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回答No.4

自動車(4輪)の普通免許ですね。 有効な原付免許を持っていて普通自動車免許を取る場合の 利点は、証明書類の住民票のかわりに運転免許で代用できる事だけです。 逆に、普通自動車免許を取る前に原付免許が失効した場合、免許履歴はわかりますが、住民票が必要になります。 失効前に普通免許を取得した場合は(免許証を2枚持つ事は出来ませんから)保持している「原付」だけの項目が印字された免許証と交換に「普通と原付」の項目が印字された免許証が交付されます。 原付が失効した後に普通免許を取得した場合、免許証には「普通」としか印字されません。 尚、「普通」としか印字されていない免許証でも、#1さんが仰るとおり「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車(50CCまで)」は運転する事は出来ます。

rusha
質問者

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詳細な回答ありがとうございました><

その他の回答 (3)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>原付免許が普通免許受かる前に失効した場合 失効した場合、免許センターで受験料と講習で免許は貰えます。 普通自動車の場合、原付の有無は関係ないので、失効した場合、住民票が必要になる程度でしょう。 >失効前に普通免許が受かった場合 新しい免許の「原付」の欄に1が付きます。 >更新教習みたいのを受ける 更新の際は講習が必要です。 合格すれば更新では無くて取得になります。 いずれにしても、交付時に講習(取得時講習)があるのでは?

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83027.htm
rusha
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました><

  • sailor17
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.2

こんばんわ。 一度、自動車学校に電話で確認したほうが正確だと思います。明日は平日ですし、自動車学校の方も対応してくれると思いますよ^^

  • son123
  • ベストアンサー率23% (17/72)
回答No.1

原付失効についてはわかりませんが、普通自動車免許を取得すると、自動的に原付にも乗れるよになりますので、問題ないのではないでしょうか。 ちなみに、普通自動車免許を取得すると、小型特殊自動車も運転可能になります。