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失効した原付免許を所持しての自動車免許取得
普通自動車免許取得ため教習所で申し込みを済ませたのですが、失効している原付免許をまだ持っているということを忘れていて、職員のかたに伝えそびれてしまいました。 失効した原付免許は警察署に返納するなどしたほうがよいのでしょうか? また、失効している原付免許があることを伝えなかったことで、自動車免許取得に支障をきたすことはあるのでしょうか?
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- oo14
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回答No.1
免許証の番号が違うでしょ。(末尾が。) すでにお見通しなのです。1になっておれば正解。 2になっておれば、誰かが使っいる可能性があります。 まお、前のを使った場合は、大変なことになるかも。 ただ、警察の返納に使った場合は、 あっそうてな感じで、ほとんどゴミ扱い。 (気を使って、気にしてないそぶりなのかはわかりません。) なんせ、「速やかに」ってのは、お役所言葉では無期限という意味です。