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未成年の株取引

はじめまして。株取引についてなのですが、 仮に私の口座で中学生の息子に株取引していいよと 許可して、実際に息子が取引していたとすると これはどちらか一方若しくは、両方とも不法行為になるのでしょうか?私はそんなこと絶対させませんが、 実は知り合いが実際にさせてるみたいなので、聞きたいと思いました。よろしくお願いします。

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  • nobasa
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回答No.1

中学生でも15歳以上なら口座を開設することが出来ます。 (未だ取り扱い証券会社は少ない) 従って、未成年者でも株取引は可能です。 口座開設には証券会社によって多少規定が異なりますが、 最低、親権者の同意が必要になります。 ご質問の「親の口座を使っての取引」は取引は全て 口座開設者が行ったことになり、手数料も税金も 口座開設者が負担することになります。 これらを子供に転化することは名義貸しの行為あり 口座開設規定に違反した口座開設者の不法行為と なるでしょう。 以下のURLを参考にご覧下さい。 http://www.geocities.jp/d1twt1b/kabu/top.htm http://kabu.livedoor.com/kouza/shinki/kijun.html http://www.matsui.co.jp/rule/service/kojin.html#01

oyajee
質問者

お礼

15歳でOKとはびっくりです。 情報有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

証券取引法や刑法の管轄で違法行為というわけでは無いと思います。証券会社との契約関係において不法行為と言えるはずですから民法の問題です。民法は任意規定なので、家族に取引をさせているというだけでしたら少なくとも警察が捜査に来るようなことはまずありません。反社会勢力関係などのマネロンに荷担していたりするのであれば別な法令で捜査される可能性がありますが。 証券会社との契約上の問題では銀行口座などと同じように第三者に利用させてはならないという条項がまず間違いなくあるはずです。ただ、息子に取引させることで証券会社に対して損失を与えることはまずありませんから、損害賠償問題は考えにくいです。最悪の場合で口座解約ではないでしょうか。 不法行為者は、証券会社に対して口座開設者だということになります。口座開設者に断り無く家族が取引していたとすると、口座開設者に対して家族の者が不法行為を働いたという関係になります。 投資判断の一任といった問題は、業として行い又は不特定多数から出資を受け容れるといった問題が無ければ公益に対する害が考えられないので、あくまで民事の問題となり不法行為には問われません。

oyajee
質問者

お礼

大変詳しいご回答有難う御座いました。

回答No.2

公言していなければあまり関係ないですね。 まあ、利害が生じないのであるため、捨て金でやらせばいいでしょうね。 公言しなければ。

oyajee
質問者

お礼

有難う御座います。 公言しないよう言っておきますw