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検察庁に不服申し立ての申請をしたいのですが…
TOP > 社会 > 法律 QNo.933320、QNo.1258969、趣味 > 車 > 国産車 QNo.1266267で ご相談させて頂いたcorocoro-neです。 相手は刑事事件で証拠不十分で不起訴となり、 1.車をつかんでいたのを知らず車を発進させた。 2.私が転倒した5m先でバックミラーで転倒するのを見たが、勝手にこけたと思い家へ帰った。 (倒れた場所も正確に指差してました。) というのですが 相手が掴んでいたのを知らないほうが おかしいと思うのです。 その理由は、TOP > 趣味 > 車 > 国産車 QNo.1291915で 書き込ませていただいてます。 相手がそういうから…のなぁなぁな捜査しか してもらえない気がするのです。 きっちりともう一度捜査しなおして欲しくて、不服申し立てをしたいのですが、 破れたジーパン(洗濯済み;w;) 今通っているお医者さんの診断書 自分と友達とでデジカメとかで撮影したものなどでも証拠になるのでしょうか? あと どのように書いたものか分からず困っています。 二箇所にまたがっての質問で済みませんが 皆さん どうぞよろしくお願いします。
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>それでは 審査会が 不起訴なのはおかしいよって いってくれても 私の担当の検察官が いや もう決めたしこれで行く。といったら 不起訴なままもう終わり って言うことですか? もしも そうなのなら 不服申し立てって ある意味無意味ですね…。 その通りです。だから、審査会の決議に重みを持たせなければならないという主張が出ます。 >不服申し立てをして不起訴不当に出来た例って ありますか? 参考にURLを貼っておきます。参照してください。無いよりはましですね。
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- a_little_for_you
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>噛み砕いて言うとどういう事なのでしょうか? 仮に、審査会で不起訴不当のは決議がされたとして、あとの処理は、審査会から管轄の地検ないしその支部の「検事正に通知」し、再度、「検察庁の内部のみで、じゃぁもう一度、事件について調べなおし、起訴相当ではなかったのか、考えてみようか」という程度に止まるということです(←現在の法制度)。したがって、起訴が強制されているわけではないという趣旨です。 これに対して、審査会の決議を尊重し、その重要性を法的に実効あらしめようとすれば、検察が「起訴をしなければならない」として「義務つけられる」ところまでいく・・・、ということです。この点、現在取り上げられている司法改革の中で将来的には実現されることになります。 追加 実務上の方法として、「上級検察庁の長に対する不服申立の方法が認められている」とのことです(検察事件事務規定170条)。これは、検察官のした不起訴処分に対して行政不服審査法による不服申立は出来ないとされといるためです。 私も、初めて知りました。これは、地検ではなく、高等検察庁に対するものです。 よって、審査会で主張が通らなかったとしても、追加で示した方法は残ります。
お礼
せっかく書いてくださったけど また 質問する形になってしまいました。 面倒だな と思われるでしょうが また よろしくお願いします。 図々しいお願いを聞いて下さって ありがとうございます ;w;
補足
それでは 審査会が 不起訴なのはおかしいよって いってくれても 私の担当の検察官が いや もう決めたしこれで行く。といったら 不起訴なままもう終わり って言うことですか? もしも そうなのなら 不服申し立てって ある意味無意味ですね…。 証拠不十分で不服申し立てをして不起訴不当に出来た例って ありますか? だんだん 悔しいけど 弱気になってきました…。
- a_little_for_you
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いったん不起訴処分が出た後の不服申立は、検察庁に対してするものではなく、検察審査会という外部機関に対してします。 普通、地裁の本庁ないし支部の中に(裁判所の庁舎の中にということ)検察審査会の窓口があります。 申立書とその書式は、そこで配布しています。窓口では丁寧に教えてくれますから、まず、管轄の検察審査会がどこになるのか、ネットで調べてそちらに出向いて行動することです。 但し、検察審査会は11人の民間人が再審査という形で不起訴処分が妥当であったのか否か、審査するのですから、それらの人を納得させるだけの資料・根拠をしめさなければなりません。また、申立書の中にも、審査をやり直してもらうことを正当と考える理由を書く欄がありますから、自分なりに考えて書くか、司法書士あたりに依頼して書くか、検討してください。 なお、不起訴不当という審査会の決議がされても、不起訴処分をした検察官は法的に拘束されるるものではありません。つまり、起訴を強制されないのです。この点は、現在、改正で問題になっていますが。 なっとく行くまでやるしかないでしょう。
お礼
丁寧なお答え ありがとうございました ^^ もしも 不起訴不当と出ても 相手に刑事罰を与えるか与えないかは はじめに不起訴とした検察官の考えで相手に処分が降りなかったりするという事なのでしょうか? 申し訳ないですが もう一度 よろしくお願いします。
補足
>>なお、不起訴不当という審査会の決議がされても、不起訴処分をした検察官は法的に拘束されるるものではありません。つまり、起訴を強制されないのです。この点は、現在、改正で問題になっていますが… とありますが 噛み砕いて言うとどういう事なのでしょうか? ;w;
- h2go
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不服申し立ては当該行政庁(この場合検察庁)に 教示(つまり教えると言う事)義務があります。 当該行政庁に教示してもらってください。
お礼
早速裁判所に行って審査申立書を いただいてきました。 あとは 書き込む内容と証拠を集めなくちゃ…です。 すばやいお答え ありがとうございました ^^
お礼
お答えくださってありがとうございます。 リンク先覗いてみました…。 かなり きっついですね…相手に行政処分を与えるのは…。 でも やってみないとわからないし がんばってみようと思ってます。 ありがとうございました ^^
補足
証拠となるのか分かりませんが 不服申立で 自動車学校で使っていた教科書の車の死角について書いてある部分 警察官の手書きではない ゼンリン地図での現場地図などのコピー あと 捨てたと思っていた 破れたジーパン (洗濯機に入っていてすでに洗濯済み…デジタルカメラで撮影してプリントアウトする予定) などを調書後ですが 提出しようと思っています。 これは 検察官は 見てくれるのでしょうか? 本音は 検分から やり直して欲しいのですが… 私の名前もタイプミスされてるし…。