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Honda Today 再び…
何度もすみませんが 困っているので書き込ませて下さい。 TOP > 社会 > 法律 QNo.933320、QNo.1258969、趣味 > 車 > 国産車 QNo.1266267で ご相談させて頂いたcorocoro-neです。 Honda Today (平成6年式)でした。 相手は刑事事件で証拠不十分で不起訴となり、 1.車をつかんでいたのを知らず車を発進させた。 2.私が転倒した5m先でバックミラーで転倒するのを見たが、勝手にこけたと思い家へ帰った。 (倒れた場所も正確に指差してました。) というのですが おかしいと思うのです。 現場は、右下から左上にクランク状の上り坂 カーブとカーブの間の距離は大体39m 道幅は5m 勾配2/100の道です。 およそ19mm引きずられてから転倒(指紋は判別できないが運転手窓枠払拭痕…手挙様なものの印象) 相手がそういうから…のなぁなぁな捜査しか してもらえない気がするのです。 自動車学校で習った死角は普通車で 車体から後ろ約12m 前4m 右1m 左4m が死角となってます。 クランク状 しかも 上り坂で 走り去りながら見れるものか?と… 掴んでいたのを知らないのに直角カーブ前にバックミラーをみるのか?と…。 不服申し立てをしたいのですが、その前に皆さんは一般にどう思われるのか聞きたくて こちらのほうにも書き込ませていただきました。 よろしくお願いします。
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再登場です まず 事故の方は置いておいて 原因の野良猫にえさをやる行為について 過去ログに大論争がありましたので 参考に掲載しておきます http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1166635 ここでもまぁ無責任な自己満足行為だ とか 家猫にするためのステップだ とか 餌をやって何が悪い餓え死にさせるのは可哀想だとか 諸説ありますね 愛猫家 糞害で迷惑してる人など 言い分はそれぞれです 市の条令で罰せられるのですか。それは知りませんでした だとしたら 今度おこなったら市の担当者にきてもらいます 名前連絡先を教えてくださいとでも言えば 相手も もうしなかったでしょうね 事故部分にについては先に書きましたのでくどくど 言いませんが 故意に引きずったのにと補足にお書きですので ちょっとだけ 19mm引きずられたと質問文にお書きですが しがみついてることを承知で10メートルも20メートル も引きずったのなら 未必の故意の殺人未遂とも 言える行為ですが。。。。 ちょっと質問ですが運転席の窓は開いていたのですか? もし開いていたならミラーで見るうんぬんより 右側に気配を感じますし転倒したときにも よりはっきりと声が聞こえたはずですしね 窓枠につかまってとありますが 開いてないと 掴んだというより 指先が引っかかった程度だと 思われます 通常車の横には自分の体重が支えられるような 捕まる場所も無いです 特に軽自動車ですから そのような体勢で引きずられたとは認定しにくいですし 並走していて車は加速しますからスピードに追いつけなくなって つまずいた時にたまたま車に少し引っ張られた 転倒直前の痕跡と考える方が自然だと思います まさか窓枠を持って足で踏ん張って止めようとして 引きずられたわけではないでしょ?
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車の右(左)後方に同速度で走行しているバイク等があった場合,確かに死角に隠れます。しかし死角は意外と狭い範囲です。同速度で走っているからこそ,その死角に入り込んでしまい,気づかず右左折で巻き込み事故を引き起こしてしまうのだと思いますよ。 今回の場合,倒れた人間の速度はほぼゼロで車は走行している。つまり死角に入ったのはわずかな時間でしかないのではないでしょうか。つまり運転手からは倒れた人間は確認できたと思います。 なお,ミラーの角度によっても視界はかなり違ってきます。教習所の言う死角はあくまでも一般的な数字でしょう。 TODAYの屋根のレールのような部分をつかんでいたのでしょうか。さすがにそこを掴んでいたら,運転手からは絶対に見えないと思いますよ。それこそ顔を真横に向けて,しっかり見ないと・・・。運転中の横目で見た場合,「あ,何か手らしきものが見えるが,ドアで服を挟み込んだわけでもないので,あきらめて手を離すだろう」くらいにしか思わなかったのではないでしょうか。もし私が運転手だったら,何をされるかわからないので,逃げると思います。そうしたら後でひき逃げだとか言われるのですね。一度,暴走族30人くらいに囲まれたことがあります。それと似たようなことですよ,運転手の心境としては。 と,勝手なことばかり書きましたが,非難しているわけではないので誤解の無きようお願いします。私もTODAYに乗っていたので,私がこの状況だったらこのような感じかなぁ,という具合で書かせていただきました。いづれにせよ,穏便に解決できればいいですね。
お礼
>>非難しているわけではないので誤解の無きようお願いします。… いえいえ こちらこそ 客観的な意見をありがとうございます ^^ どうしても 自分中心に考えてしまうので(補足の通り^^;;;;) 冷静な 第三者的にどうなのかを聞きたかったのです。 ご親切にお答え ありがとうございます ^^
補足
>>気づかず右左折で巻き込み事故を引き起こしてしまうのだと思いますよ。 >>TODAYの屋根のレールのような部分をつかんでいたのでしょうか 相手はサイドミラーを見ていない(気付かなかった)といっています。 相手が巻き込み確認していない所が気になるのです。 相手は証言をころころ変え調書の時にはバックミラーで見た。と言ってますが、 それは他人から知恵を入れられたような気がします。 掴んでいた場所は、運転手側窓枠で進行方向を右とするなら、左下すみを掴んでいました。 相手が車の窓を5cmくらい残してあけていたので、 窓枠の縁から少し上を掴んでました。 なので、サイドミラーからなら 間違いなく私が転倒するまでは映ってたはずなのです…、
- gamasan
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過去の質問も見てきました まず交通事故という概念はスピードの出しすぎや 確認不足という原因はありますが 事故をおこそうと 思っておきる物ではありませんよね だから 「事故」アクシデントという意味なんです 今回はたまたま車という媒体があるため自賠責を 使えていますが この問題は故意に車を発進させたかどうか つまり刑事事件でいうところの 過失致傷か傷害かだと思います。 ここで客観的に見た意見を書かせてもらいますと 1.そもそもの口論の原因は野良猫?に餌をあげていた 相手に対してのあなたの抗議 2.立ち去ろうとして車に乗った相手 それを追従した あなた。車のエンジンがかかり逃げられると思った あなたが窓枠をつかむ 3.相手が車を発進 あなた転倒して怪我をする。 まず 野良猫に対して餌をあげる行為が違法かどうか? 前の質問に対して動物愛護法でどうこうという書き込みが ありましたが これは以前毒物の入った餌を道端に置き 拾い食いしたペットが死亡する事件が多発したためで 当時器物損壊しか適応法がなかったため 罰則を強化しようとした主旨ですので 善意で餌をあげる行為に違法性があるとは思えません (日光の猿など条令で餌をあげる行為を禁止してる ところもありますが 野良猫にもダメというのは 聞いたことがないです) 怪我をしたから一方的に相手が悪いという 被害者の 言い分としては理解できますが 常識的に考えて 車が発進しようとしているのに 手を離さないわけがない と考えるのがドライバーの 心理です また あなたの方もこのまま持ち続ければ怪我をするかも しれない と思ったはずです。 それに並走してとありますが これはあなたの気持ち一つです もしこれが相手がひったくり犯で捕まえようとしていた というなら 状況も変わったと思います。 当然あなたにも過失要素があるのでその分違法性は 阻却されると思います この部分がどこにも書かれていませんが 口論から 相手が車に乗るまでの会話の内容です 相手があなたの言葉に対して恐怖を覚えれば 身を守るためにその場から逃げようと思った ということもあり得ます これは今後あなたが訴訟に踏みきった場合 マイナス要因に働くでしょうね。 まず刑事事件として不起訴になった この部分が不満なら 検察審査会というところに不起訴不当の申し立てを することができます どうなるかは司法の問題ですが 個人的意見をお求めですので 私はちょっとあなたの 行動が常軌を逸していたというのが正直な感想です
お礼
>>個人的意見をお求めですので 私はちょっとあなたの 行動が常軌を逸していたというのが正直な感想です ううう…残念です。 本人としては とっさの行動でナンバーを控えるとか当時浮かばなかったのです。 しかも 口論してる途中でしたし…。 とまるはずはないと今思えば思いますが"待て"ともいいましたし… 確かに 言われるとおり 冷静になればそこまでする事はないような 気がしてきました ;w; すばやい お答え ありがとうございます ^^
補足
>>まず 野良猫に対して餌をあげる行為が違法かどうか? この点は市に問い合わせると一応現場を押さえた写真等があれば 罰則があるそうです。 >>当然あなたにも過失要素があるのでその分違法性は 阻却されると思います これは 故意に引きずったとしてもそうなるのでしょうか? 不服申し立てで その旨を書こうと思っているのですが… >>相手があなたの言葉に対して恐怖を覚えれば 身を守るためにその場から逃げようと思った ということもあり得ます まぁ 証言を変えることが出来るので無意味ではありますが、相手は当初 言いあいが けだるくなったから 車を発進させた。といっていたそうです。
お礼
お礼が遅くなって済みませんでした。 あと一つ訂正があります。よく調べたつもりだったのですが、 本市では、動物(犬や猫など)による危害防止や飼育等について、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「北九州市飼い犬取締り及び野犬捕獲に関する条例」により運用しています。 しかし、これらの法令等には、飼い主不明の犬や猫にエサを与えることは禁止していません。 となっていました… 罰則は 与えられないようです ;w; 嘘をついてしまうところでした ;w; 現場を写真などでとって撮影したら警告がいくよ 位のもののようです。 ご親切にレスありがとうございます。 相手が 私に対して恐怖を感じてない と思う理由を 書いて 不服申立に 行ってきたと思います。
補足
再びありがとうございます。 野良猫に餌を与える行為については状況によるので控えますが、 加害者の餌付け場所は加害者のの家の庭などではなく、 わざわざ、歩いて3~5分ほど距離を車に乗って私の家の近くで餌を与えていました。 >>市の条令で罰せられるのですか 事故の後に 法律相談に行った時に確かそういわれました。 (証拠の写真を撮影しておいたら警告が行くと。) >>故意に引きずったのにと補足にお書きですので… 相手は もちろん故意ではない 知らなかった 気付かなかったの一点張りです。 でも 転倒した場所はちゃんと指でさしてました…。 >>ちょっと質問ですが運転席の窓は開いて… 窓枠下から5cmほど窓出てましたが、ほとんど全開の状態です。 窓枠と窓を握るような形で掴んでました。 掴んだ位置から転倒位置までは19mと事件記録に書いてありました。 その間「待て!」等静止するよう何度か叫んだにもかかわらず 加速し、 左腕を引っ張られる形で並走そしてずるずると… お巡りさんから、持ってる方が危ないと思わないか? と 言われましたが、 怒っていたし 気がついたときには車に足がついていかなくなっていて 手を離すのも恐い状態でした。