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投資家保護の観点からの時間外取引と貸し株
合法性、議決権の異動、事前開示、事後開示(5%ルール)といった観点でこの2つの取引を比べてみると、 時間外:合法、異動、なし、あり 貸し株:合法、異動、なし、あり と、そっくりです。 時間外取引は、合法ではあるものの、TOB制度の趣旨に照らすと投資家保護の観点で問題がある、という論議が起こっているわけですが、貸し株について、そのような論議は(今のところ)無いようです。 貸し株ならば、投資家保護上の問題は無い(少ない)のですか??? 貸し借りだから有期であり、期間のない譲渡とは違うのかもしれませんが、貸借期間の短縮や延長だって、契約内容にもよるかもしれませんが、可能なわけだし、期間はあってなきが如しと思います。
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