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契約日が手書きでない契約書は有効?
金銭消費貸借契約書、住宅の売買の契約書(名称は知らず)では契約日の部分が「 年 月 日」となっていて当事者のどちらかが手書きで日付をいれるようになっているものしか見たことがありません。 ところが、たまたまある人が解雇され、会社との退職金の金額を書きとめた書類では、会社側が日付をすでにパソコンのワープロでインプットしてありました。これは法律上問題はないのでしょうか?
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金銭消費貸借契約書、住宅の売買の契約書(名称は知らず)では契約日の部分が「 年 月 日」となっていて当事者のどちらかが手書きで日付をいれるようになっているものしか見たことがありません。 ところが、たまたまある人が解雇され、会社との退職金の金額を書きとめた書類では、会社側が日付をすでにパソコンのワープロでインプットしてありました。これは法律上問題はないのでしょうか?
お礼
まとめレスにて失礼いたします。 みなさん、早々の回答をありがとうございました。契約書の日付は手書きでなくてもよいということがわかりました。