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インサイダー取引について
http://www.tse.or.jp/guide/compliance/insider/jisyakabu.pdf でインサイダーの株売買(空売りを含む)に制限が有ることになっています。 しかし、そこを見る限り、インサイダーが他者に貸し株をする事に付いては触れていません。 目配せをして、他者に株を貸して利益を上げさせ、貸し株料をとる事は容易に想像できますが、インサイダーが貸し株をすることには制限が無いのでしょうか? 一定数料以上の持ち株に変化が有ったときは報告の義務が有るようですが、貸し出したときは持ち株数の減少とするのでしょうか?
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- HAL007
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回答No.1
貸株は借り手(空売する人)がいなければ貸すことは出来ません。 貸すに当ってインサイダー情報を流せば罰せられるのではないですか? 情報が公開されれば貸株の需要が急増するでしょうから インサイダーを侵すまでもなく品貸料は稼げると言うものです。 株価は需要と供給の問題です!
補足
例えば決算発表の直前にインサイダーが自社株を売買することは出来ないと思います。 しかし、貸し株は出来ると言うことでしょうか? 公表前に決算内容を漏らせば、その相手が株の借りてで有ってもなくても違法ですよね。 決算の情報を漏らさなければ、貸し株は出来ると言うことでしょうか? 貸し株も制限しないと意味がないような気がします。 例えばインサイダーなのに品貸料を得たいという目的で、借り手を募った場合 インサイダー情報を漏らしていないとしても、怪しいものを感じてしまいます。間接的に売ることを勧めていることになり、借りてはあうんの呼吸で、例えば決算内容が悪いと推測できます。