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未成年の犯罪について
少しお聞きしたいんですが、17歳の少年が万引きして、店員につかまって、そこから逃げようと抵抗したところ、店員と、もみあいになり、そのはずみで店員が頭を打って死亡した場合、現在のこの少年は何罪で罰せられ、どのような処分がされるのですか?どなたか、お暇なときにでも、教えていただければ幸いです。
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罪刑については#2でkohjiさんが書かれているように強盗致死罪にあたります。殺人罪ではありません。 http://www-user.interq.or.jp/shiva/kei,mon,5.txt ただし犯罪白書などの分類では殺人も強盗も「凶悪犯」として扱われています。 処罰については少年法第51条で 「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処罰すべきときは、無期刑を科し、無期刑をもって処分すべきときは、10年以上15年以下において、懲役又は禁固を科する」とされています。 その上第52条でさらに緩和されます 「3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処罰すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。ただし短期が5年を越える刑をもって処罰すべきときは、短期を5年に短縮する。 2 前項の規定によって言い渡すべき刑については、短期は5年、長期は10年を越えることはできない。 3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。」 http://www4.justnet.ne.jp/~takatora/syounenhou.htm というわけで情状酌量の余地の有無にかかわらず、反省していようといまいと、死刑はあり得ません。せいぜい5年か10年がいいところでしょう。だから少年法を改正しよう!って世論が高まるわけですね。
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- shoyosi
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#5 の逍遥子です。次のように訂正します。 罪名は、刑法238条により、事後強盗が成立し、強盗致死罪で、一般成人ならば、死刑または無期懲役です(240条)。17歳ですから、少年法が適用され、少年法51条により、死刑に相当するときは、無期懲役、無期懲役に相当するときは、10年以上15年以下です。また、同法58条の規定で、無期については、7年、その他の場合には、3年経過すると仮出獄が許されることがあります。 少年法52条の不定期刑は、処断すべき刑の最低刑が無期刑なので、適用されません。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。少年だと刑期は減刑されるようですね。少年による犯罪と私たち成人による犯罪について、このような違いが出てくるのでは、少し皮肉に感じてしまいます。確かに、更生という面も考えなくてはならないと思いますが・・・
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
罪名は、刑法238条により、事後強盗が成立し、強盗致死罪で、一般成人ならば、死刑または無期懲役です(240条)。17歳ですから、少年法が適用され、少年法51.52条により、死刑に相当するときは、無期懲役、無期懲役に相当するときは、5年以上10年以下の不定期刑です。また、同法58条の規定で、無期については、7年、その他の場合には、3年経過すると仮出獄が許されることがあります。
事実関係が正確にわからないと断言できない(具体的にいうと、もみあいとはどの程度のものなのか、はずみとはどういうことなのか、といったことです)のですが、最悪強盗殺人罪という可能性があります。 具体的には未成年ですから、捜査が終了したら家庭裁判所に送致されます。 そこで保護処分となるか、刑事処分が相当として検察官送致されて成人同様に起訴されることになるかが決定します。 もし成人同様に起訴されることになったとしても、判決の言い渡しを受ける時点で未成年であれば、罰則は成人とは異なり、有期の不定期刑の言い渡しとなります。 ということで、既になされている二つの回答はどちらも間違いです。
- kohji
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一番重く解釈すると 万引き自体は窃盗罪→逃げようと抵抗して事後強盗が成立(強盗と論じられる)→もみ合って店員が死亡→強盗致死罪が成立(死刑か無期懲役)情状酌量によりちょっと減刑ってとこでしょうか?
もちろん殺人罪です。 ただ、少年だからマスコミへの名前の公開が免除されるだけで、罪そのものが免除されるわけではないです。
お礼
17歳であっても、20歳であっても、50歳であっても、人の物を取ったり、人を傷つけることをしてはいけないっていう事は、わかっているはずなのに、わかっていてした行為について、結果的に刑期について違いが出てしまう・・・少年法改正も、見せしめ的にな存在としてとらえてもらって、犯罪が減ってくれるといいですが。