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未成年の犯罪について
少しお聞きしたいんですが、17歳の少年が万引きして、店員につかまって、そこから逃げようと抵抗したところ、店員と、もみあいになり、そのはずみで店員が頭を打って死亡した場合、現在のこの少年は何罪で罰せられ、どのような処分がされるのですか?どなたか、お暇なときにでも、教えていただければ幸いです。
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少しお聞きしたいんですが、17歳の少年が万引きして、店員につかまって、そこから逃げようと抵抗したところ、店員と、もみあいになり、そのはずみで店員が頭を打って死亡した場合、現在のこの少年は何罪で罰せられ、どのような処分がされるのですか?どなたか、お暇なときにでも、教えていただければ幸いです。
お礼
17歳であっても、20歳であっても、50歳であっても、人の物を取ったり、人を傷つけることをしてはいけないっていう事は、わかっているはずなのに、わかっていてした行為について、結果的に刑期について違いが出てしまう・・・少年法改正も、見せしめ的にな存在としてとらえてもらって、犯罪が減ってくれるといいですが。