- ベストアンサー
鬱病で退職をかんがえています。健康保険に保証が何もなく 困っています。
美容師をしていたのですが、半年ほど前から 体調不良とストレスが重なり、色々な検査をうけたのですが、結局 躁鬱病と診断され、1ヶ月の休養をもらいました。職場はものすごく忙しく、食事もとれないような状態が多く、微熱と吐き気もおさまらないので、退職をかんがえています。会社ではいっていた保険が 東京美容健康保険というもので問い合わせたのですが、いっさい保証はなく 退職とともに消滅するそうです。継続もないとのことで まだ 病院もいかなくてはならないし、無収入のため お金が底をつきそうです。まだ 体力的にもすぐに再就職というわけにもいかず、親も病気で頼れません。まだ退職はしていません。なにかいい方法があったら どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京美容国民健康保険組合ですよね? これは、健康保険組合ではあるのですが、一般的な社会保険における健康保険組合と異なり、国民健康保険の属性を持った健康保険組合です。 ですので、一般的な健康保険組合や、社会保険事務所の健康保険にある退職後の任意継続被保険者も、傷病手当金の継続給付も、残念ながらありません。(下記参考URL参照) ですので、退職された後は、社会保険に加入されている方の扶養となるか、市区町村の国民健康保険に加入するしかないんです。 もしご家族に社会保険に加入されている方がいらっしゃるのであれば、その方の扶養となる方向で考えてみてください。そうすれば健康保険料を支払う必要がなくなりますので。
その他の回答 (2)
- syouji--k1234
- ベストアンサー率0% (0/2)
1の方が回答しているように国民健康保険になっても32条の適用は受けられます。休職期間に給与が出ないなら退職しても良いのではないでしょうか。生活保護を受ければ健康保険料も免除になります。ただし(自治体によりますが)生活保護を受けるには4万円以下のところに住む必要があります。また自動車を持っている場合は処分しなければならない、満期保険金のある生命保険等に加入している場合は解約をしなければならないなどの条件があります。
お礼
そうですか。ありがとうございます。退職を考えて初めて 何も保障がないことを知りました。32条について しらべてみます。
- nyankonosuke
- ベストアンサー率27% (10/36)
一般論としては、健康保険組合には「任意継続制度」というものがあるはずです。 退職してもひきつづき休業給付が受けられると思いますので、健康保険組合に相談してみてはどうでしょう? なお、精神障害に関する疾病に関しては、通称「32条」と呼ばれる公的負担制度があります。 お住まいの自治体によっては、医療費がゼロになります。 主治医に相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。32条について相談してみようと思います。
お礼
ありがとうございます。父は病気で退職しており、母も田舎でパートをしています。私の病気のことで 心配をかけたくないので、国民健康保険をしらべてみようと思います。本当にありがとうございました。