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検索サイトの収集したURLリストには著作権がありますか?
題名のとおりですが、検索サイトがロボットを使って 収集した”URLのリストそのもの”に著作権はあります でしょうか?
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著作権法第12条の2に以下のような定めがあります。 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 この条文からすると、ロボットが収集したURLのリストそのものには著作権は発生しないものと考えられます。 そのリストを、種類ごとに分類したり、付加的な情報を加えて検索できるようにして、はじめて著作権法で保護されるデータベースになると思われます。
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- InfiniteLoop
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回答No.2
○ということは、例えばGoogleなどでは結果表示の 順番など独自の方法にて表示しているため、それらは 一種の著作物であるといえるということでしょうか。 確かにGoogleは、独自のアルゴリズムによって優先順位を決定し、その順番に検索の結果が表示されるようになっているそうです。ということは、単なる素のURL等のほかに、独自のデータを付加しているものと思われますので、おそらく(日本法においては)著作物として認定されるのではないかと思います。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます! ということは、例えばGoogleなどでは結果表示の 順番など独自の方法にて表示しているため、それらは 一種の著作物であるといえるということでしょうか。