• ベストアンサー

酒気帯び運転と海外留学

私の友人が約2年前に酒気帯び運転で捕まっていまい、罰金刑に処されました。今は深く反省しているようで一切そのような行為は行っておりません。 今、彼は海外留学を考えており、いろいろ調べるうちに、そのような前科があると出国できても入国できない可能性が非常に高いことを知ったようで悩んだあげく、私に相談してきたのですが、私は専門家に相談したほうが良いとしか助言できませんでした。彼の留学は絶望的なのでしょうか?行く国にもよるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。 また専門家に相談する場合は弁護士でよろしいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

書かれている通り入国する国により異なりますので一概には書けません。 法改正前の酒気帯び運転は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になっていますよね。(酒気帯びの場合、行政罰による反則金ではなく刑事罰である罰金です) 今回のケースだと、おそらく簡易裁判所で略式起訴され有罪判決が出されたものだと思います。 この場合、刑が確定していれば(罰金を支払っているなど異議申し立てをしなかった場合)前科になります。 海外留学の際にはこの刑事罰を受けたかどうかの証明書を申請書などとともに入国する大使館に提出しビザを発給してもらいますが、この際の審査で罪状が悪いとビザが発給されない場合があるようです。 (出国して入国する際に拒否されるようなことではないと思いますよ) この審査については先にも書いたように前科の種類により判断する国があるなどいろいろあります。 例えば日本では違法でも海外では合法としているものや、その逆の場合なんかもありますよね。(お国柄とでもいうのでしょうか・・・) この件に関して相談するのであれば入国する大使館に直接聞いた方が確実だと思います。 また、専門家となると弁護士などは日本の法律に対する判断になりますので(もちろん海外の弁護士資格を持っている方もいますが)確実な回答がもらえない可能性もあります。 電話などで大使館に聞き、安心した方が早いと思いますがいかがでしょうか? 大使館に電話したからダメになるということはないと思いますよ。

その他の回答 (1)

回答No.1

罰金刑と、行政処分による反則金は違います。 友人の方は、行政処分による反則金を納付して起訴を回避されたのでしょうか?それとも反則金納付を拒否して検察から起訴され、罰金刑で判決が確定したのでしょうか? 前者であれば法的には前科とは見なされないため、相手国にもよりますが、特に問題はないと思います。 後者であれば、それは立派な前科ですので、より条件が厳しくなると思います。

関連するQ&A