- ベストアンサー
公道膝すりって合法?
良く峠で膝を擦って走っている人たちを見ますが、そこで疑問。 ハングオフしての膝すりは、違反でしょうか? 例えば白バイの前で、コーナー侵入から立ち上がりまで制限速度内でハングオフして、膝擦りして走ったら、何かの切符きられますか? 「やってみろ」なんて言わないでくださいね。膝擦れないライダーなんで。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とりあえず、先に言っておくと >>制限速度内でハングオフして、膝擦りして走ったら はしれません。 小さいバイクでの無理ヒザならともかく、相当排気量のレーサーで不可能です。 ヒザを擦るというのはスタイルでも何でもなく、必然なのですよ。(なんで必然かわからなければ、別質問立ててくださいね、答えます) なので、公道でヒザを擦っている行為自体速度超過なわけですが。。。 ここでは、無理ヒザでもなんでも、とにかく質問者さんのおっしゃる「制限速度内でハングオフして、膝擦りして走ったら」としましょう。 となれば、やはり↓の方々が回答されているとおり、危険運転や安全運転義務違反になります。 2輪でも4輪でも運転を行うものは、突発的な事態に対応できるように余裕のある運転を心がけなければなりません。しかし体を内側に入れてヒザを擦った場合、突発的な事態に対して車体を起こし回避行動を取ることは難しくなります。しかもコーナーのイン側に頭を持っていくわけですから、先の見通しも悪くなり先読み運転が難しくなってきます。 ほかにも 考えられるかもしれませんが、このようなことで切符を切られる可能性は大です。 しかし、それよりもRX1-03さんさんが仰るような理由で違反とされることのほうが多いでしょうね。 参考にしてください
その他の回答 (2)
- RX1-03
- ベストアンサー率37% (100/268)
違反の種類、項目には出ていませんが安全運転義務違反で切符の可能性もあるでしょう。 安全運転義務違反ですが、現場の警官に多少の裁量が認められており絶対とは言えませんが。 膝すり自体は公道しかも法定速度において不必要と見られ、レース紛いの危険な走り方とされるでしょう。 公道上のウイリーで切符を切られたと言う話を聞いた事がありますが、安全運転に反すると言う事でしょう。 もうひとつ、白バイ警官の目前ですと挑発行為と取られる可能性も有り、何のお咎めもなしと言うのは多分無いでしょうね。
- sshiina
- ベストアンサー率26% (737/2749)
こん**わ 結果からお話しすると違反ではないです。 ただし、白バイの方が危険行為とみなした場合 とめられる可能性があります。 膝をすったからと言ってえらいわけでもなんでもないので 安全運転に心がけてください