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訴える事はできますか?

教えて下さい。3年前から付き合っている彼が結婚しようと言う言葉を信じていましたが、1年半前に同棲を始めてから結婚している事が発覚。その後、離婚したと言いながら離婚していなかったり、離婚届を勝手に出したために奥さんから無効の調停を起こされ、それで終わったと言っていたのに裁判にかけられ結局今は離婚届の無効が認められ奥さんと婚姻関係にあります。離婚の話がついたと言っていた時に私に彼の子供ができ、出産間近に訴えられている事が分かりました。子供の認知はしてもらっています。私は彼にお金も貸しているのですが。こんな彼を訴える事ができるでしょうか?婚姻の事実を知った後も付き合っているので訴える事はできないのでしょうか?この問題が原因で過呼吸症なったり、私はバツ1他に子供が2人いますが、子供が精神的に欝になるなど参っているので別れたいのですが。回答をお願い致します。

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  • je77
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回答No.4

こんにちは。 心中お察し致します。 支払催告は相手方の住所の管轄する簡易裁判所の書記官に対して申し立てます。(口頭でも可) 支払催告というのは、申立ての形式さえ問題なければ発せられ、異議が申し立てられずに14日以上たつと、仮執行宣言の申立てが可能になり、それを得ると債務名義となって強制執行することができます。 支払催告は便利なものですが、異議を申し立てられると、強制的に訴訟になります。長い時間を要します。 ですので、ある程度の覚悟をする必要があります。 貸し金債権の請求については、全面的に原告に立証責任があります。 (1)金銭の授受 (2)返済の約束 (3)弁済期 について立証しなければなりません。 ここで問題になるのは、返済の約束です。 金銭の授受については決裁書等から証明可能ですが、それが贈与であったかどうかということが焦点になります。返済の約束については立証が難しいかもしれません。 慰謝料請求は、民法709条(不法行為)により請求することになります。実は民事上は詐欺は直接の理由にならないんです。被告が故意過失によりて損害を与えたことを原告が立証しなければなりません。 私も大した額は望めないと思います。多くて150万円くらいかもしれません。ですが、勝訴の可能性はあると思います。 刑事上の告訴を考えるには詐欺罪が適当ですが 詐欺というのは非常に立証が難しいものです。 彼が結婚の事実を秘して、結婚詐欺の意志であなたに近づいたという立証なくば難しいと思います。 ですので、かなり難しいと思わざるを得ません。 刑事上は警察は難しいと見て動いてくれないかもしれません。 ですが相談する価値は十分ありますので、期待はせずとも、やってみる価値はあると思います。 貸し金債権は訴訟になると相当不利だと思います。 そこで私が思うには、まず内容証明で請求することをお奨めします。 それで反応がないようなら、簡易裁判所に調停を申し立てるといいと思います。 じわじわ追い込んで任意に払ってもらう方が可能性は高いと思います。 彼の住所は。。。 わからないんですね。。。 いくら債務名義を得たとしても、執行が不可能になってしまいます。住所不明では支払催告はできないですし。 戸籍を調べることをお奨めします。 戸籍には戸籍の附票というものがつき、そこには住民票の一部のデータが載っています。 その男が住民票を動かせば、戸籍にも連動するということになります。 住民票を動かしてくれるかはわかりませんが。 これを調べるには正当事由が必要とされています。 もし、正当事由でないとして調べられなかったら、行政書士や司法書士に依頼してください。 彼らは正当事由を証することなく調べることが可能です。 それにしても酷い男ですね。 法的には上記のアドバイスになります。 私もそんなやつは地獄に落としてやりたいと思います。 ですが、事を構えるとなると、それはそれで大変な思いをされると思います。 もう少しの間は、お子さんの精神の安寧に努めてあげて欲しいです。 貸し金債権は10年、不法行為は3年が時効です。 少しは時間があると思います。 どうぞお子さんにいい結果でありますように。 書き忘れていました。 養育費請求権はもちろんあります。

yasayan
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。会社も辞め行方が分からない状態なのでどうしたらよいのか分かりません。一緒に住んでいましたので住民票の住所も私と同じ所です。電話も解約もしくは休止にしているようですので、とにかくどのようにもできそうにありませんが、私も3人の子供を抱えており、彼の子供はまだ2ヶ月の乳児です。どうにかして今後生活ができるように考えなければと思います。養育費だけでも請求したいと思いますが、それも所在がわからない以上は難しそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#12288
noname#12288
回答No.3

2番です。 お礼ありがとうございます。 昨日付けで退職したと言っても最後の給料はまだ貰っていないのでは無いですか?そして失業保険の手続きなどの為にもう一度会社に顔を出す事は無いですか? (色々な面でだらしない男性だから、その様な事はやら無いですね) 会社で居所を知っている可能性は低そうですね。 この問題は法律を含んでいるので、法律のカテゴリに相談したほうがよさそうですね。 もっと良いアドバイスを受けるかもしれません。 市町村の法律相談・悩み事相談があります。そちらに相談しても良いと思います。 その際、質問事項・事の経過を箇条書きでも書いてまとめた方が良いですよ。

yasayan
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。最後の何日分かのお給料は来月振込みとなりますが、通帳とカードは私が持っています。居なくなる前日がお給料日でしたが、明細もいつものように私に渡してくれました。通常の喧嘩ならお金を渡せと言うのですが言わないので本気で出て行ったのだと思います。会社に確認をしたら改めて会社に顔を出すような手続きはないそうです。居所が分からないのでどうしようもないかもしれませんが、法律のほうにも相談してみます。3番目の子は彼の子ですが、まだ2ヶ月の乳児なので私も思うように動けずに困っています。ありがとうございました。

noname#12288
noname#12288
回答No.2

トンでも無い男性ですね。 この場合、養育費は当然もらえると思います。 慰謝料に関しては、請求通りの全額が認められるかちょっと疑問に思いました。 理由は、男性の詐欺行為です。 詐欺は民法では、騙された人が善意無過失かどうかです。 簡単に言うと騙された人に落ち度が無かったか? 詐欺を見破る事が、一般の成人している人間の常識範囲でも知ることが出来なかったか?注意すればわかったか?です。 民法では脅迫行為に対しては善意無過失かどうかは関係無いです。 認められた場合でも請求金額より低くなる事も頭に入れて置いた方が良いです。 お金を貸している事に関しては支払い催告をしましょう。 借用書はありますか?

yasayan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。化しているお金は100万で、そのうち60万は町の金融屋さんからお金を借りているというので変わりに返済しました。その時のの決済書は私が持っていますが私が払った証拠はありません。しいて言うならお金を返した日と私が銀行からお金を出した日が同じという位です。彼には他に借金が200万あり、二人で一生懸命返していましたが、奥さんに生活費を入れていないからか頑張って返した50万を奥さんに引き出されてしまいました。また補足にも書きましたが彼が居なくなってしまったので何処に訴えたり支払い催告をすればよいのか分かりません。

yasayan
質問者

補足

補足ができていなかったようですみません。皮肉にも質問を投稿した今日、彼が居なくなりました。仕事に行くと言っていたのに連絡がつかないので会社に電話をしたら昨日付けで辞めていました。携帯も全く繋がりません。所在がわからないまま訴えるのは無理ですよね?

  • yakunin
  • ベストアンサー率25% (52/208)
回答No.1

どうしようもなくいい加減な男ですね。別れられるのは正解ですよ、ホント。 その男がどう言い訳しようと、「詐欺」を働いたのは明らか、そしてそれによってあなたが精神的苦痛や身体的に不調を被っているわけですから、当然慰謝料の請求は出来ると思いますよ。 相当いい加減な男のようですから、認知された子どもの今後の養育費なども含め、お互いの話し合いだけではなく、調停または裁判の場できちんとした裁定を得ておいたほうがいいと思います。でなければ、また約束を反故にされる危険性が高いと思います。

yasayan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。補足にも記入しようと思っていますが・・・昨日まで同棲していたので私達に生活費は入れてくれていたのですが、今日、彼が居なくなってしまいました。会社に電話をしたら昨日付けで辞めていました。

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