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航空会社のオーバーブッキング

先日、ニュージーランドの国内を旅行中、搭乗予定の便を予約したにも拘わらず、航空会社のオーバーブッキングにより、予約便に搭乗できず、3時間後の次の便に搭乗することとなりました。オーバーブッキングにより搭乗できないことは航空会社に責任があるはずで、航空会社は顧客のopportunity lossに対して何らかの補償をすべきだと考えますが、その際、航空会社を訴える法的根拠・規約等を教えて下さい。ニュージーランドの場合でなくても、日本の場合でも分かれば教えて下さい。

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回答No.3

1.顧客のopportunity lossの具体的内容が重要と思います。本件について言えば、予約の事実とオーバーブッキングによって搭乗時間が3時間の遅れが生じたために生じた具体的損害が立証できれば、どの国でも航空会社は損害賠償の責任を負うと思います。ただし、訴訟に要する費用と得られる損害賠償金のトレードオフを考慮する必要があるでしょう。 2.オーバーブッキングではないですが、私の経験をお話します。カナダのバンクーバー空港で、3連休のため空港が大混雑。私はバンクーバー発、シアトル経由成田行きチケットを持っていました。空港には2時間前に到着していましたが、列の混雑状況から見てカウンターに到着する前に通関とかパスポートチェックの時間を見込むと飛行機の発時間に間に合わないと予測されたので、特例としてこの列をスキップしチェックインするようにカウンターのお姉さんに頼んだのですが聞いてもらえませんでした。そこで上司を呼んでもらったのですが、同じ回答なので、私は上司に「もし私があなた方の対応が原因で、シアトルから成田行きの便に乗り遅れたら、シアトルでのホテル代、ホテルへの運賃、成田でのホテル代、私のビジネスで被った損害その他、かかった費用を請求する裁判をカナダで起こします。それでも良いですね?」と言いました。上司は「実際に起きてもいない損害を賠償請求することは、脅迫に当ります。脅迫の罪であなたを訴えたい位です。あなたの要求にはとても応じられません。」ときました。  そこで私は「では、あなたのお好きなように」と言って、カメラを取り出し、空港の時計の写真、混雑の列の長さが判る写真をパチパチ、わざと目立つように撮り始めました。しばらくしてアナウンスがあり、例の上司も私の所に直接来て、「シアトル行きXXX便の客は至急列を離れチェックインをするように」ということになり、問題がすべて」解決しました。 3.私の場合のように、3時間の遅れが具体的に余分な費用の発生を客観的に証明できるならば、その額を賠償せよという裁判は、簡単に起こせその額を取り戻せると思います。それが判っているから、バンクーバーの航空会社の対応は変わったのでしょう。 4.日本の場合、裁判は時間と費用がかかり大変ですが、海外では、費用は金額に係らず1,2万円位?で済み裁判長がその場でバーンとハンマーをたたいて判決を出すようです。(アメリカ・カナダの場合?)ですから、自分の裁判に訴えても自分の意思を通すという態度を事前に航空会社に示すと、彼等はギブアップせざるを得ないのでしょう。ただし証拠は必要ですから、私のように写真を撮る行為は彼等に脅威です。 5.オーバーブッキングの場合も、予約を証明でき、損害額が証明できれば、裁判で勝訴できるでしょう。そうでなければ法律がどうであれ、泣き寝入りと思います。

noname#9547
質問者

お礼

具体的で貴重な御経験を教えて頂き有難う御座います。ANAでは、オーバーブッキングの場合(羽田~伊丹では経験がある)次の便に搭乗を変更することを受諾する乗客には1万円の現金を支払っています。 明らかに航空会社側のオーバーブッキングでも、opportunity lossの具体的な内容を証明する責任が被害者(搭乗者)側にあるのでしょうか?opportunity lossの内容にかかわらず、最低限の補償があって良いと考えるのですが。 Air New Zealandの運行規定を勉強してみます。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

ニュージーランドの場合はわかりませんので、日本の場合について解答します。 オーバーブックに限らず、航空会社のミス(機材の整備ミスとか、パイロットが寝坊したとか)で、輸送が遅延した場合でも、約款上は免責です。 ただ、日本の場合、消費者契約法で、故意・重過失について免責するような契約は認められていないので、オーバーブックが航空会社の故意または重過失であることを立証できれば、賠償請求の道が開けるかもしれません。 あとは、オーバーブックは、整備ミスやパイロットの寝坊とは異なり、航空会社が利益を上げるために積極的に行っている行為によるのであるから、それによって損害を被った顧客に対して免責を認めるのは、不公正であるとして、民法90条違反の主張でしょうか。 いずれにしても、約款で免責となっているので、それを覆して損害賠償を勝ち取るのはかなり難しいと思います。

noname#9547
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。因みに、JALの「国内旅客運送約款」http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/を調べてみましたら、「第24条 旅客の都合以外の事由による取消変更」については「会社の定める一定額の協力金の支払い等を行います」となっていました。免責にはなっていないように読みましたが、別に免責条項があるのでしょうか?未だAir New Zealandについては調べていません。

  • goikenban
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回答No.1

訴えることはできません。 運送約款がそうなっているはずです。

noname#9547
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。因みに、JALの「国内旅客運送約款」http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/を調べてみましたら、「第24条 旅客の都合以外の事由による取消変更」については「会社の定める一定額の協力金の支払い等を行います」となっていました。免責にはなっていないように読みましたが、別に免責条項があるのでしょうか?未だAir New Zealandについては調べていません。

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