- ベストアンサー
夫婦連帯債務の場合の住宅ローンで片方が先に死亡した場合
夫婦共稼ぎで、今回マンションの購入を夫婦収入合算とし、住宅ローンの借り入れを収入の比率を考えて夫:妻=4:1の割合で請け負う予定でいます。 夫の収入のみでは、今のところ借り入れ希望額の収入ラインに達しておりません。 その場合、夫と妻は連帯債務者の関係になると思いますが、たとえば、夫がローン返済中に死亡してしまった場合は、どのようになるのでしょうか。 たとえば、5000万円借り入れしていると、妻は、1000万円までの債務でよいのか、5000万円までの債務を負うことになるのか教えてください。 実際5000万円までの債務を負うことになるとかなりのリスクがあると思います。よい方法があればあわせて教えていただけるとうれしいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11466
回答No.2
2種類あります。 一つは夫又は妻のみが団信保険に加入するというものです。ご質問者の場合は夫にするのがよいと思われますから、夫が死亡すれば全額弁済され、妻が死亡した場合には保険からは支払われないと言うことです。 もう一つは公庫のデュエットなどの名前で出させている物で、夫・妻両方とも団信保険に加入し、どちらか一方でも無くなれば、残存債務が全て完済され、残された人には債務が残らないというものです。 しかし、、もし5000万借りるとすれば、それはかなり高額ですから、十分なご検討の上でご決断下さい。 一般に年収の4倍を超えると、非常にハイリスクな借り入れとなります。(適正値は3倍以内)
その他の回答 (1)
- HIRO1968
- ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1
2000年に夫婦連帯債務でマンションを購入しました。 もしも、公庫を利用されるなら、 公庫団信という生命保険があって、 保険料が高くなりますが、夫婦で加入できたはずです。 参考URLで団信事業のQAを見てください。
- 参考URL:
- http://hlgc.or.jp/