• ベストアンサー

獣医師の資格がないものの治療行為について

獣医師の資格がない人間が 風邪を引いたといい注射をしたり、お産の際に帝王切開を行う行為は違法行為なのでしょうか。 ただこの行為は自分の犬に対するものだけです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sa_tomi
  • ベストアンサー率30% (34/113)
回答No.4

獣医師のような行為をして、他人からお金をもらうと違法だったはずです。 自分の飼っている動物ならば違法ではありません。(かの有名なムツゴロウさんは動物に対していろいろやってますが獣医さんではありません。) ただし、帝王切開などはカラダのつくりや血管の位置、メスの入れ方、縫合の仕方などをご存知ないのでしたら獣医さんにお任せするほうが良いと思います。 また、薬品を獣医さんから分けてもらうことが可能だとしても、ものによっては獣医さんもあなたも法に触れることがありますのでご注意を。

hotdog55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この行為をしている人は自分の知り合いです。 私的にははっきりいってこんな事やめてもらいたいと思っています。 ただ本人は今まで帝王切開にせよ事故は1件もなく自分でやるのでお金もかからない。 だから獣医になんかかかるなと言われています。 もちろんお金を請求するつもりはないようですけど。 はっきり言って自分の子にはかかわらないで欲しいと思っています。

その他の回答 (3)

  • etaro
  • ベストアンサー率31% (46/146)
回答No.3

医療行為に関してはtsatfさんと全く同じ意見です。 ただし、余談の部分ですが、薬事法は国内法ですので、日本国内で購入したり譲り受ける場合には適用されますが、海外から医薬品を輸入する場合は、海外で購入することになるため適用されません。購入する国の薬事法に類する法律によって規制されます。でも、輸入する場合は検疫と税関チェックは免れませんので、手元に届かないことの方が多いかも。

hotdog55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • tsatf
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

自分の飼犬に行う場合は違法では無いと思います。 が、ほとんどの場合虐待とみなされるのではないでしょうか? あと、治療行為の際に要指示薬(劇薬・毒薬・抗生物質など)を使用する場合は獣医師の処方箋が無いと薬事法に違反することになります。 余談ですが、フィラリアの薬であるカルドメックも要指示薬ですので、気軽に個人輸入や知人から入手し犬に与えるのも厳密に言えば違法です。

hotdog55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#62027
noname#62027
回答No.1

こんにちわ。はじめまして。 この文だけを読んでいると少し理解ができない部分がありますが・・・。 例えばhotdog55さんが獣医師になる為の大学に行きお勉強をしており知識があればご自分の飼っている犬に対してやることは、構わないとは思いますが・・・。 獣医師の勉強をしていなかったり知識がないようであればやめたほうがいいと思います。 あまり参考にはなりませんが・・・。

hotdog55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この治療行為?は自分がしている事ではありません。 帝王切開については獣医師より教わったそうです。 こんな事自分の子達ならしていいのかと疑問に思ったので 質問させてもらいました。 こんな事自分の子にはとても出来る事ではありません。

関連するQ&A