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駐禁切符とられるoとられない?

自動車を駐車する際、道路上にあるパーキングメーターをよく使用します。多くのものは『1時間以内の駐車用で300円 日曜、祭日を除く09:00~21:00』の間は赤ランプが点灯しています。例えば日曜日 赤ランプの点灯していない時に この場所に駐車した場合は 果たして 駐車違反になるか、ならないのか どなたか教えてください…。

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回答No.3

駐車違反です。 しかし、現実問題として検挙に手が回らず、お目こぼしされているのが現状です。 そのエリアを摘発に回った際、枠外に駐車している車両を先にレッカーしていくことが多いです。 そうは言っても、検挙されても何の言い訳もできませんがね。

sunrisego
質問者

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13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!

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noname#40123
noname#40123
回答No.2

あの運転免許を持っているのですから、常識だと思いますが、「駐車違反」です。 原則は、道路には「車は駐車出来ない」のですが、警察署と地域の住民で協議して、 警察署で許可してハーキングメーターやハーキングエリアを設置し、その時間については、許可証を掲示したり、 許可されたエリアに、時間を限定して駐車出来るのです。 ですから、許可された時間以外は「駐車禁止」です。 駐車した車に起因する交通事故も多いので、気をつけてほしいものです。

sunrisego
質問者

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13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

標識になんとかいてあるか? ですが、一般的には、指定時間内に枠内であれば駐車していいよ、という解釈になります。ですから、時間外は駐車違反になります。 しかし、運用としては、よほど長時間でない限り、切符を切られることはないと思います。

sunrisego
質問者

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13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!