• 締切済み

精神障害者福祉法第32条

他の方のトピックも見たのですが、 よくわからなかったので、こちらで質問させてください。 私は軽うつで病院の毎回の薬代と診察代併せて 5千円ほどかかっています。月だと1万円です。 でも働いているのでお金には困っていませんでした。 ですが、先生の方からあまりにお金が高いから ちゃんと完治させるという意味でも、 32条に申請しなさい! と先生の方から 言ってくださいました。 ですが、私は障害者手帳を持ってしまったら 今以上に鬱になってしまいますし、 いくら守秘義務があると言っても、 薬局のアルバイトの人にさえバレてしまいます。 私は地元の薬局を使っていますし、 すでに薬局の人にも「32条適用されたら教えて下さい」と言われてしまい、ドキドキしました。 メリットは金銭的に楽になる事で、それはとても 助かるのですが、もしこれから仕事も結婚もありますので、調べようとしたら、分かってしまうのではと とても怖いのです。 しかも公務員の人と付き合いがあれば調べで 簡単にわかってしまうのでは・・・ など、ドキドキしてしまいます・・・。 絶対にバレないという安心があればいいのですが・・・ どうなのでしょうか・・・。

みんなの回答

回答No.5

もし貴方にとって病気である事を知られるのが大変な苦痛であり、治療の障害であると感じられるのであれば、障害者手帳の取得はお薦めしません。  確かに医療機関から情報が漏れる可能性というのはほぼ0%であると考えてもらって構わないのですが。 障害者手帳保有者は税制面で優遇される為(所得税の一部控除等)年末調整の際会社に知られる事になります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #1です。 >守秘義務はとてもよくわかるのですが、もし調べようとしたら、調べる事はきっと出来ちゃうんですよね・・・。  私が言うのも変な話ですが、役所は本当に色々な仕事をしています。また、よく役所の弊害として、縦割りの仕事(いわゆる、お役所仕事ですね)がいわれますが、確かにそこから脱却できないでいるのが現状です。  何が言いたいのかといいますと、自分のしたことのある仕事以外は、他の部署でどんなことをしているのか知らない人が大半だということなんですね。32条の申請制度自体、担当経験が無いと、そういう制度があることすら知らない人が大半だと思います。  そういう意味では、あなたにとっては幸いだと思います。そういう制度があることすら知らないわけですから、そんなことを調べるなんて思いもよらないですから。  また、守秘義務についてなんですが、勿論対外的に守秘義務があるのは当然なんですが、役所の中でも、そうした個人情報については、担当者や、ごく限られた者(上司とかですね)以外には、情報には触れられません。  例えば、住民票担当のものは住民票を自由に見られますが、別の部署の者が見る場合は、いつ、誰が、どういう目的で見たか、と言うことを文書で記録します。もし電算化されていれば、電子情報として記録が残されます。  そんな危険を冒して調べる人はいないと思いますよ。 >もう一つ聞きたいのは、たとえバレないとしても、 障害者としても記録? は一生残ってしまうのでしょうか・・・。  役所の文書は保存年限があり、よほど重要な書類(例えば、条例作成の稟議書などですね)でなければ、期限が来れば綺麗に廃棄されてしまいます。  32条の申請書の保存期限は、はっきりと記憶に無いのですが、最も多い保存年限である5年以内で廃棄されてしまうと思います。勿論、個人情報ですから、一般の書類と分けて、流出し無い様に厳重に廃棄されます(少なくとも、私のところではそうでした。もれたら、新聞沙汰になりますよ、きっと)。  申請書類が廃棄されれば、あなたの記録は、少なくとも役所には何も残りません。

  • pangnya
  • ベストアンサー率36% (109/296)
回答No.3

32条というのは、一般に外来通院費公費負担制度といいまして、ご心配されているような障害者手帳とは、まったく異なるものです。 この制度を利用したからといって、何か社会的に不都合になるようなことは絶対に無いと思います。 というのも、私自身も、うつ病で、この制度を利用しておりますが、32条が適用になると、医療費の5%(診療費、薬代ともに)だけ払えばよいようになります。(もしかすると、自治体によって%は違うかもしれません。以前、東京都はタダになると聞いたことがあります) この制度のおかげで、私は毎回の診察と薬代を数百円払うだけで済んでいます。 こういう親切な制度は、どんどん活用したほうが良いです。とても助かっています。 以前は精神科系の病気になると、世間体等を気にして、ひた隠しにしていたようですが、最近では、心療内科と呼び名も変わり、割と気軽にメンタルクリニックに通えるようになりました。 私の会社でも、メンタルヘルス等に力を入れており、気軽に精神面の相談にのってくれます。 私の同僚にも、うつ病の社員は大勢(っていう程でもありませんが)おりますが、みなさん全然隠していませんし、わたしも隠しておりません。 うつの症状が辛い時は、早退させてもらったり、休ませてもらうことも、しばしばです。 でも、もしかすると、地方や会社によっては、まだ認識が遅れているところもあるのかもしれませんが・・・。 まぁ、いずれにしても、私の感覚では、この制度を利用しても何も問題は無いと断言します。 ついでですが、私の家内は障害者で手帳も持っておりますが、外目には、まったく正常者と変わりませんので、自分から障害者だと宣伝して回らない限り、他人に障害者手帳を持っていることを知られることはありません。 また、障害者手帳を持っていることで特に不都合な目にあったことも一度もありません。 というよりも、障害者年金が貰えて助かっています。 人によっては、とてもデリケートな問題になるのかもしれませんが、世間はもちろんのこと、当事者自身の意識改革が必要かもしれませんね。

回答No.2

私の手元にある本が2001年版なので現在は少々の変更点があるかも知れませんが… 手帳の様式は表紙に「障害者手帳」とされており、記載事項は氏名、住所、生年月日、性別、障害の等級、手帳番号、通院医療費受給者番号、交付日、有効期限です。 疾患名や顔写真の記載はないので手帳を見ただけではどのような障害かは判らなくなっています。 o24hiさんのおっしゃる通り『守秘義務』とは仕事をしていく上での義務ですから、違反をすれば職や信頼を失う事になりますので、安全だと思います。 医師にも看護師にも、たとえバイトの薬剤師にも『守秘義務』は適用されます。 ただ、motti06さんの「障害者手帳を持ってしまったら 今以上に鬱になってしまう」と言うご心配はもっともだと思います。 先生にはその点も含めて一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  以前、保健所で32条の申請を担当していました。  通常の申請は、大抵、診療所から郵送等で申請(まれに本人が持ってこられる場合がありますが)があり、それを月2回(これば自治体に寄って回数が違うかもしれません)の審査会で審査し、該当すると認められたら、医療機関に対して「患者票」と言う書類が送付されます。ですから、ごく限られた関係者にしか書類は目に触れません。勿論、公務員には守秘義務がありますから、公無常知りえた情報を漏洩すれば、懲戒の対象になります。そんなことで、将来を棒に振る公務員はいないと思いますよ。  それと、ルーティンの仕事で流れ作業みたいなものですから、記入漏れを点検するくらいで、名前や住所等に興味を持つことは、少なくとも私は無かったです。  それと、その担当者とあなたがお付き合いする確率は、不適切な例かもしれませんがロト6に当たる確立より少ないと思いますよ。  ちなみに、32条については改正が検討されており、補助の削減がされる見通しです。 http://plaza.rakuten.co.jp/32crusader/3000

参考URL:
http://plaza.rakuten.co.jp/32crusader/3000
motti06
質問者

お礼

守秘義務はとてもよくわかるのですが、 もし調べようとしたら、調べる事はきっと 出来ちゃうんですよね・・・。 もう一つ聞きたいのは、 たとえバレないとしても、 障害者としても記録? は一生残ってしまうのでしょうか・・・。

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